家族信託の弁護士相談

家族信託は、相続や認知症によって資産が凍結されてしまうリスクに対する有効な対策として、近時注目されているものです。

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家族信託とは

 家族信託とは、自分の財産(現金・不動産・株式等)を、信託契約や遺言によって自分が信頼できる家族や親族に委託し、委託された方が特定の人のために、あらかじめ定めた目的に従って管理することができる制度です。

 家族信託では、家族が管理処分を行うので、高額な手数料や信託報酬等は発生しません。一部の資産家を対象とするものではなく、誰でも利用することができる制度です。

家族信託のメリット

家族信託にはさまざまなメリットがあります。

1 本人が認知症になっても財産を凍結されずに済む

 財産を持っている本人が認知症等で判断能力が低下・喪失した場合、自分では銀行の窓口で預金の払戻を受けたり、アパートの管理をしたり、不動産の売却をしたりすることができなくなってしまいます。

 そのような場合、代理人へ委任することも、本人の意思に基づいたものかどうか定かではないことになるので、代理人が代わりに手続をすることもできなくなり、成年後見人の選任を検討せざるを得なくなります。

 このように、資産が動かせなくなってしまうと本人も周囲も困ってしまうことになるのですが、家族信託を利用することによってそのような事態を未然に予防することができます。

 家族信託を利用すると、本人が元気なうちに財産管理を親族等に託せるとともに、将来、認知症等によって本人の判断能力が低下しても、資産が凍結されることなく、財産の管理や処分が円滑に行えます。

2 柔軟に財産管理をすることができる

 家族信託等の対策を講じないうちに本人が認知症等になってしまうと、資産が凍結されてしまうので、資産を動かすためには成年後見制度の利用を検討せざるを得なくなります。

 しかし、成年後見制度は、消極的に財産を保全することを目的としており、資産の積極的な活用をしたり、生前贈与などの相続税対策をすることもできません。

 親族が後見人として選任されると、原則として毎年1回は、家庭裁判所に本人の収支状況や財産管理状況を報告しなければならず、事務的な負担が大きくなっています。

 また、親族間の紛争がある場合や本人の財産が多い場合には、親族後見人ではなく弁護士等の専門職後見人や後見監督人が選任されることとなります。その場合、親族は、毎年20万円から60万円程度を専門職後見人・後見監督人の報酬として本人の財産から支払わなければなりません。

 家族信託を利用すれば、このような事態にならずに済みます。

3 実家の売却や空き家の管理ができる

 親が認知症等になった場合、実家を売却して介護費用等に使おうと思っても、売却することも貸すこともできなくなってしまいます。

 不動産を有利な条件で売却するタイミングを逸したり、建物の老朽化による倒壊の危険や防犯・防災上の問題が生じたりします。

 成年後見制度を利用しようとしても、本人の居住用財産を売却することは家庭裁判所の許可事項であり、裁判所はこれを容易には認めません。また、実家をリフォームして価値を高めたいと家族が考えても、家庭裁判所は本人の財産保全という見地から認めないことが多いのです。

 家族信託を利用することで、空き家となる自宅につき、本人の状況に応じて売却や賃貸、リフォームをすることが可能になります。

4 収益不動産の管理を引き継ぐことができる

 親がアパート等の収益不動産を所有している場合、親が認知症等になると、収益不動産の管理、売却を行うことができなくなってしまいます。

 空室がでないようにするために修繕等をすることも簡単にはできなくなります。

 家族信託を利用することにより、親が認知症等になる前に、賃料は親が受け取りつつ、子が収益不動産の管理・修繕・売却をすることができるようになります。

5 財産承継の道筋を1代に限らず先まで思いどおりに実現できる

 現在の民法では、「自分が死んだら全財産を妻に相続させる。妻が死んだ場合、残りの財産のうち不動産は長男に、それ以外の財産は二男に相続させる」といった内容の遺言は認められていません。

 しかし、家族信託を利用すると、本人は二次相続以降の財産の承継先を指定することができます。

 先祖代々の土地を守りたいと考える地主さん、後継者の道筋を固めておきたい社長・個人事業主のような方にとって大きなメリットとなる制度です。

6 障がいのある子の財産保全、生活保障ができる

 障がいがあって財産管理ができない子がいる場合、親としては、自分が認知症になってしまった場合に、残された子が一人で生活していけるのかと心配になることがあります。

 そのような場合に、親が委託者となり、信頼できる親族を受託者にして、障がいを持った子を受益者とする信託を組んでおく方法があります。

 遺言を書くことができない子に代わり、子が亡くなった後の財産の流れまで指定したいという希望も、家族信託は実現できます。

7 配偶者の生活保障ができる

 高齢の夫婦のどちらか一方が亡くなった後、残された配偶者の生活保障をどのようにして行うかは大きな問題です。

 夫婦財産のほとんどが夫名義である場合、夫は遺言を作成することで、財産を全て妻に相続させることはできます。

 しかし、妻自身が認知症等になっていた場合、遺産を相続しても自分で財産を管理することができず、結局成年後見を利用せざるを得ないことがあります。また、妻が死亡した後は、妻の相続人が遺産分割協議をする必要があります。

 家族信託を利用すれば、生前の財産管理を子に託すとともに、夫死亡後に妻に渡った財産の管理や生活・介護に関する費用の給付等も子に託すことができます。

 また、妻が亡くなった際の遺産の承継者については、家族信託を利用すれば、夫が信託契約の中で「夫→妻→長男」と指定することができます。

8 不動産の共有問題を回避できる

 将来的に兄弟などが共同相続して不動産が共有になってしまう場合、共有者全員の同意が得られないなどの理由で不動産の有効活用や処分ができなくなってしまうことがあります。

 家族信託を利用することで、共有者としての権利は平等としながら、管理処分権限を共有者の1人に集約させておくことで、不動産が「塩漬け」となることを回避できます。

9 相続税・贈与税対策を図りつつ、円滑な事業承継ができる

 中小企業においては、事業承継は重要な問題です。

 有効な事業承継対策を行っていない間に、本人が死亡してしまい、相続人間で遺産分割協議ができないと、事業は機能停止に陥ってしまう恐れがあります。その場合、従業員や取引先にも大きな影響が生じます。

 また、本人の生前においても、大株主である本人が認知症などになってしまった場合に、重要な経営判断ができなくなり、事業に多大な損失をもたらす可能性もあります。

 家族信託を利用することにより、このようなリスクを回避し、円滑な事業承継ができます。


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