法定相続とは

 法定相続とは、亡くなった方が生前に遺言書を作成していなかった場合、または作成していた遺言書が無効となった場合に、亡くなった方の財産を、民法で定められた人が、民法で定められた割合で相続することです(民法第900条)。

 法定相続人ではない者に相続させたい場合や、法定相続割合とは異なる分配をしたい場合(民法第902条)には、生前に遺言書を作成しておく必要があります。遺言書は、法定の要件を満たしていないと無効になってしまうので、注意が必要です。 

 また、兄弟姉妹を除く法定相続人には、「遺留分」といって、最低限相続できる割合があります(民法第1042条)ので、遺言書があったとしても、この遺留分を巡ってトラブルが生じるケースがあります。
 遺留分については、こちらのページをご覧ください。

法定相続人の順位と法定相続割合

 法定相続人の順位と法定相続割合は、次の表のとおりとなります。

順位 法定相続人 割合
1 配偶者と子 配偶者=2分の1 子=2分の1
(子が複数いれば、2分の1を子の人数で均等割りする)
2 配偶者と直系尊属 配偶者=3分の2 直系尊属=3分の1
(父母が両方とも存命の場合は、3分の1を父母が均等に分ける)
3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者=4分の3 兄弟姉妹=4分の1
(兄弟姉妹が複数いれば、4分の1を兄弟姉妹が均等に分ける)

・亡くなった方に配偶者がいれば、常に相続人となります。
・亡くなった方の直系尊属(父母、祖父母など)は、亡くなった方に子がいない場合に初めて相続人となります。
・亡くなった方の兄弟姉妹は、亡くなった方に子も直系尊属もいない場合に初めて相続人となります。


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