遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)の方法

 遺留分とは、一定の相続人が,法律上、最低限相続することができる割合のことです。

 遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された相続人が、受遺者や受贈者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。 

  • ・相続財産を全て長男に相続させるという遺言書が見つかった
  • ・被相続人が生前、不倫相手に多額の財産を贈与していた
  • ・被相続人が、宗教団体に財産を全部寄付すると遺言を残していた

 このような場合は、弁護士にご相談ください。

 遺言や生前贈与によって利益を得た者に対して、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

遺留分侵害額の請求の具体的な方法

まずは書面(内容証明郵便)で通知

 遺留分侵害額の請求の方法は、まず書面により遺留分侵害額の請求通知を内容証明郵便を用いて行います。

 「内容証明郵便には何を書いたら良いのか?」と心配ですが、内容証明郵便は弁護士が作成するので、記述内容等は弁護士にお任せください。

 内容証明郵便を送った後は、相手からの反応を待ち、交渉等を行います。

遺留分侵害額の請求が可能である期間は?

 遺留分侵害額の請求は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年または相続開始のときから10年を経過したときは時効となり、請求することができなくなります(民法1048条)。

 そのため、いつ誰に対して、どのような内容で遺留分侵害額の請求をしたのかを証明できる状態にしなければなりません。口頭で請求しただけでは、その点が証明できず、後で争いになると、相手方の主張により、時効消滅していると判断されかねないからです。

相手が遺留分の請求に応じない場合

 相手が遺留分の請求に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合うことが出来ます。

 話し合いができないことが明らかな事案ではいきなり訴訟を提起することもあります。家庭裁判所の調停で決着がつかなければ、民事訴訟を提起します。 

 遺留分侵害額の請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれるとは限りません。残念ながら多くのケースでは調停なり裁判になります。

 したがって、遺留分侵害額の請求を行いたい場合は、最初から弁護士に相談の上、訴訟などを見据えた対応をされることをお勧めします。

横浜市港南区の弁護士事務所

 当弁護士事務所は、横浜市港南区にあります。最寄り駅は、上大岡駅です。駅ビルの22階にあるので、駅からのアクセスは良好です。

 横浜市や横須賀市、川崎市、藤沢市の遺留分侵害額の請求の弁護士相談、内容証明郵便での通知なら、上大岡法律事務所にお任せください。


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