相続放棄を弁護士に依頼する5つのメリット

 相続放棄は、財産調査を行ったうえで、必要書類を揃えて、家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますが、その際には、熟慮期間を徒過しないことや、相続財産の処分(法定単純承認)を行わないことなどに注意して手続きを進める必要があります。

 意外に落とし穴が多く、煩雑な手続きが必要な相続放棄ですが、弁護士に依頼することにより、適切かつスムーズに手続きを完了させることができます。

 具体的には、相続放棄を弁護士に依頼することにより次のような5つのメリットがあります。

*依頼内容に応じて弁護士費用が異なります。弁護士費用は、こちらをご覧ください。

(1)弁護士であれば財産調査が適切に行える

 相続放棄をしてしまうと、原則として後から撤回することができないため、「実はプラスの財産の方が多かった!」などと判明しても後の祭りということにもなりかねません。

 弁護士に依頼することにより、十分な財産調査を行ったうえで、相続放棄を行うか否かの判断を行うことが可能になります。

(2)期限の徒過を防止できる

 相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間以内に行うことが必要です(民法915条1項)。

 この期間を過ぎてしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまいますので、相続放棄の期限をしっかりと管理する必要があります。

 弁護士に依頼することにより適切な期限管理ができ、また、事案に応じて裁判所に対して熟慮期間の延長の申立てを行うことなどの対応をとることができます。

(3)煩雑な書類収集・作成から解放される

 相続放棄のためには、熟慮期間内に、住民票や戸籍などを取り寄せたうえで、相続放棄申述書を作成して裁判所に提出するなどの手続きが必要になります。

 弁護士に依頼した場合、これらの手続きはすべて弁護士が代行することが可能であり、依頼者は煩雑な手続きから解放されます。

(4)弁護士の法的アドバイスを受けられる

 相続人が相続放棄をする前に、誤って相続財産を処分してしまうと、法定単純承認をしたものとみなされ、相続放棄することができなくなる場合があります(民法921条)。

 では、どの様な場合が、「財産の処分」に当たるのでしょうか。

  • ・被相続人名義の預金口座を解約することは?
  • ・被相続人の生前の医療費を病院に支払うことは?
  • ・被相続人名義の携帯電話の契約を解約することは?

 瞬時に答えられる人はあまりいないのではないでしょうか。弁護士に依頼した場合、どのような行為が法定単純承認になってしまうのか、適切なアドバイスを受けながら相続放棄を行うことが可能になります。

(5)債権者へ適切に対応できる

 相続放棄手続きの前後に、被相続人の債権者から相続人に対して、問い合わせの電話や通知が来ることがあります。

 弁護士に依頼した場合、このような連絡に対して、弁護士が窓口となり一括して対応することが可能になります。

 相続放棄の弁護士相談なら、実績豊富な上大岡法律事務所にご相談ください。


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