横浜港南区の相続放棄に強い弁護士ならの上大岡法律事務所

相続放棄とは

 相続財産が、現金、預貯金、株式、不動産などのプラス財産だけならいいのですが、住宅ローンや借金などのマイナスの財産が含まれていることもあります。

 マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、相続放棄をすることにより、負債を免れることができます。

 相続放棄は、死亡した方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所において手続をとる必要があります。例えば、最後の住所地が横浜市内であれば、横浜家庭裁判所になります。

 相続放棄には手続きの期限がありますので、なるべくお早目に相続の経験豊富な弁護士にご相談ください。

 このページでは、遺産の承継の種類について説明するとともに、相続放棄についての注意点や手続きの方法を説明いたします。

遺産を承継(放棄)する方法

遺産の承継方法は、次の3つから選ぶことができます。

(1)単純承認

 単純承認とは、死亡した方の財産のすべて(プラスの財産もマイナスの財産も)を継承する方法です。特別な手続きをする必要はありません。

(2)相続放棄

 相続放棄とは、死亡した方のプラスの財産もマイナスの財産も何も相続しない方法です。マイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、この方法をとった方がいいでしょう。

 被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

 なお、プラスの財産の方がマイナスの財産より多くても、相続放棄をすることはもちろん可能です。

(3)限定承認

 限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかが分からない場合にとる方法です。相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産(借金)を返済することになります。

 被相続人が死亡したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

 限定承認は手続きに手間と時間がかかります。また、法定相続人が複数人いる場合には、全員で手続きをする必要があります。

相続放棄の注意点

相続放棄には、主に3つの注意点があります。

(1)放棄した方の立場

 相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、一切の遺産(プラスもマイナスも)を承継しないことになります。

 原則として、後から相続放棄を撤回することもできません。

(2)相続放棄できない場合も

 プラスの相続財産を使ってしまうと、「単純承認した」とみなされ、その後に多額の借金の存在が判明しても、原則として相続放棄ができなくなってしまいますので、ご注意ください。

(3)別の親族が相続人になってしまうことも

 相続放棄をすると、最初から相続人でなかったと扱われますので、第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位の方が相続人となり、第2順位の方が相続放棄すると、第3順位の方が相続人となります。

 つまり、マイナスの財産の方が多く、親族の誰も相続しないようにしたい場合は、相続人になり得る全ての親族が相続放棄をする必要があります。

<例>
多額の借金を残して夫が死亡し、妻と子ども(第1順位)が相続人である場合に、妻と子どもが相続放棄をすると、夫の親(第2順位)が相続人となるので、夫の親が存命であれば、夫の親は相続放棄をしないと借金を免れることができません。
また、夫の親も相続放棄をした場合、今度は夫の兄弟姉妹(第3順位)が相続人となるので、兄弟姉妹も借金を逃れるために、相続放棄をする必要があるのです。

相続放棄の手続きと期限

 相続放棄を手続き場所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 相続放棄には期限があり、手続きは相続の開始(被相続人の死亡)を知ったときから3か月以内に、裁判所に対して申述書を提出しなければなりません(戸籍謄本などの添付書類も必要です)。必要書類についてはこちら

 しかし、死後3か月を過ぎた後に、被相続人に借金のあったことが判明することもあります(例えば、債権者から請求書が届く等)。

 その場合は、その借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄をすることが認められることもあります。

 ただし、借金の存在を知らなかったことなどを裁判所に対して説明する必要があります。必ず認められるとは限りませんので、3か月を経過してしまっている場合や、3か月の経過前であっても、もうすぐ3か月を経過しそうという状況の場合は、相続放棄の手続きを弁護士に依頼なさることをお勧めします。

熟慮期間の延長(3か月以内に判断できない場合)

 遺産にプラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのか調査しきれず、どの方法をとったらいいか判断がつかない、もう少し調べる必要があるという場合は、相続放棄・限定承認の期間を、3か月よりも長くすることができます。これを「熟慮期間の延長」といいます。

 相続人が死亡したことを知ってから3か月以内に延長の申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。とにかく、単純承認以外の場合は、3か月以内に何らかのアクションをとる必要があるわけです。

 相続放棄の期限を過ぎてしまうと単純承認をしたとみなされてしまいますので、相続放棄の手続をするかどうか迷っている場合は早めに弁護士にご相談ください。

相続放棄を弁護士に依頼した場合

 相続放棄を弁護士にご依頼いただければ、必要書類の取り寄せから裁判所への提出など、ほとんどすべて弁護士が対応いたしますので、ご安心ください。

 相続放棄を弁護士に依頼すると、さまざまなメリットがあります。詳細は、「相続放棄を弁護士に依頼する5つのメリット」をご覧ください。

 相続放棄で横浜の弁護士をお探しなら、相続の経験豊富な上大岡法律事務所にお任せください。

 


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