遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)をされたら

 遺留分とは,一定の相続人が,法律上、最低限相続することができる割合のことです。

 遺留分侵害額の請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合に、受遺者や受贈者に対して侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。

 例えば

  • ・財産を全て寄付するという遺言書が出てきた
  • ・遺言書で「全て長男に相続させる」と書かれている
  • ・被相続人が亡くなる前に次男が多額の贈与を受けて、遺産が残っていない

 このような場合には、遺留分侵害額の請求を行うことができます。

遺留分侵害額の請求をされたら弁護士による早期対応が重要

 もし、他の相続人から遺留分侵害額請求を請求されたら、まずは弁護士にご相談ください。

 遺留分は法律で認められた権利ですので、本当に遺留分を侵害している場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

 しかし、過大な請求をされることもありますし、不動産や株式など、評価次第で遺留分の額が変わってくるものもあります。また、遺留分侵害額の請求をすることができる期間を途過している場合もあります。

 弁護士にご相談いただければ、請求に応じるべきかどうか、どのような交渉をするべきかをアドバイスいたします。

 また、遺留分侵害額の請求をされてしまった場合は、調停や裁判に発展する場合が多いので、早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。 

 なお、遺留分を請求するのも放棄するのも自由なので、あなたの相続分が他の相続人の遺留分を侵害していたとしても、他の相続人から請求がなければ、そのまま遺産をもらって差支えありません。

横浜市や横須賀市、川崎市、藤沢市の遺留分侵害額の請求の弁護士相談なら、上大岡法律事務所にお任せください。弁護士の費用は個別にお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。


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