立ち退きの弁護士相談

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「アパートの借主がもう何か月も家賃を支払わないので困っている」
「借主以外の人が勝手に部屋に住んでいるようだ」
「音がうるさくて近隣住民とのトラブルが絶えない、借主に出て行ってもらいたい」

 賃料を支払わない借主や、トラブルばかり起こす借主には、立ち退いてもらいたいと考えるのは、賃貸人として当然のことです。とはいえ、賃借人に承諾を得ずに鍵を開けて部屋に入ったり、勝手に賃借人の荷物を片付けたりという強硬手段に出ることは法律上許されません。家賃の徴収方法や明渡しの要求などは、あくまでも法的な手続に沿って、問題解決にあたらなければなりません。 

 立ち退きや明渡しの手続は、下記の流れで進みます。

現地調査

 まずは、弁護士が依頼者に立ち退きや明渡しをしてもらいたい不動産についての事情をおうかがいします。その後、弁護士が実際に物件の調査を行い、現在の状況を確認し、事実関係を整理します。

内容証明郵便の送付

 例えば、賃料未払を理由に立ち退きを求める場合には、未払賃料の請求とともに、賃貸借契約を解除し、賃貸物件の明渡を請求する内容証明郵便を、借主に対して送ります。
 書面ではっきりとこちら側の意思を伝えることによって借主に心理的な圧力を加えることができますが、これを弁護士が作成して弁護士名での書面とすることで、より強く借主に圧力をかけることができます。

占有移転禁止の仮処分

 賃貸物件の占有者を現在の借主で固定するための手続です。これにより、建物明渡訴訟を裁判所に提起してから判決が下るまでの間に、借主が第三者に又貸しするなどして明渡しの強制執行を妨害するといったリスクを回避することができます。

賃料請求・建物明渡訴訟

 任意の交渉では支払や明渡しに応じてもらえない場合や、借主が行方不明の場合には、裁判所に賃料請求や建物明渡請求の訴訟を提起して判決を得ます。 

強制執行

 裁判所から判決が出たにもかかわらず、借主が未払賃料の支払や建物の明渡しに応じない場合には、強制執行の手続を取ることになります。

 弁護士に依頼をすることで、借主への未払賃料請求や建物明渡請求の交渉を代理人として行ってもらうことができます。また、弁護士であれば、専門知識が必要な訴訟手続を見据えた上で交渉に当たることができます。 

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