弁護士による就業規則等作成支援
就業規則を作成していますか?
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
就業規則を作成する目的は、会社のルールを定めることにより、効率的で働きやすい労働環境や会社秩序をつくる点にあります。
たとえば、従業員が、遅刻や無断欠勤を繰り返すような場合、会社としては懲戒を検討したいはずです。
しかし、従業員を懲戒する場合、原則として就業規則に懲戒のための根拠規定が必要になります。もし、会社に就業規則がなかったら、無断欠勤を繰り返す従業員に対して懲戒手続きができない、ということにもなりかねません。
効率的で働きやすい労働環境や会社秩序を構築するためには、就業規則は不可欠です。
このため、労働基準法においては、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対し、就業規則を作成することを義務付けています。
雛型をそのまま使っていませんか?
このように重要な就業規則ですが、ネット上で公開されている雛型などをそのままの形で使用している会社も多いようです。
しかし、人にはそれぞれ個性があるように、会社にもそれぞれ個性があります。就業規則は、その会社の規模や業態に合せて作成する必要があります。
会社の変化や法改正に対応して見直しをしていますか?
また、会社の設立当初から、あらゆる変化やトラブルを想定した完全な就業規則を作成するのは困難です。会社の業態の変化や法令の改正に合わせて、就業規則を見直していくことも必要ですし、想定していなかった労務トラブルに対応する形で就業規則を改定していくことも必要になります。
就業規則を周知していますか?
就業規則は作成すれば良いというものではありません。就業規則は、従業員がいつでも自由に見られる状態にしておくが必要です。従業員が見ようと思えばいつでも見られる状態にしておくことを「周知」といいます。
就業規則を周知しておかないと、就業規則の適用が認められない場合がありますので、就業規則を作成した後は、作業場の見やすい場所に備え付けるなどしておく必要があります。
就業規則等の作成支援について弁護士にご相談ください
このように就業規則は会社の労務管理にとって非常に重要なものです。
当弁護士事務所での就業規則等作成支援では、現在の労働基準法に準ずるだけでなく、貴社の個性や、法改正、判例の動向に応じて、就業規則の作成・見直し・管理等について適切な提言を行うことができます。
就業規則等の作成・見直し等を検討されている場合、当弁護士事務所にご相談下さい。
就業規則の記載事項
絶対的必要記載事項
就業規則に必ず記載しなければならない項目のことを「絶対的必要記載事項」と言います。労働基準法では、次の3点がそれに該当します。
- (1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
- (2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- (3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、絶対的必要記載事項以外で、会社が制度を設ける場合には必ず記載しなければならない事項です。それには、次のような項目が該当します。
- (1)退職手当に関する事項
- (2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- (3)食費、作業用品などの負担に関する事項
- (4)安全衛生に関する事項
- (5)職業訓練に関する事項
- (6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- (7)表彰、制裁に関する事項
- (8)その他全労働者に適用される事項
弁護士による就業規則の作成・変更のサポートなら、上大岡法律事務所までご相談ください。
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