遺留分に関する裁判所での手続き(調停・訴訟)

遺留分侵害額請求とは

 自己の遺留分が遺贈、贈与、相続分の指定等で侵害された場合、遺留分権利者は、遺贈・贈与等を受けた者に対して、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払い(*令和元年7月1日以前に被相続人が亡くなった場合、遺留分侵害の限度で贈与・遺贈等された物件の返還)を請求することができます。

 この請求のことを、遺留分侵害額請求といいます。法改正施行前の2019年6月30日までにお亡くなりになった方については、 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と呼ばれていました。

遺留分侵害額請求の裁判所での手続き

 遺留分侵害額の請求について、当事者同士の話し合いで解決ができない場合、裁判所における紛争解決手続きを利用することになります。

 遺留分に関する裁判所での手続きには、調停と訴訟があります。裁判所での手続きに必要な書類は、事案ごとに異なるので弁護士にご相談ください。

遺留分制度の法改正について

 遺留分の制度については、近年法改正が行われ、法改正施行日(令和元年7月1日)の前に相続が生じた場合と、施行日後に相続が生じた場合とで適用される制度が異なります。

 法改正施行前の制度では、遺留分権利者が行使できる請求権は「遺留分減殺請求権」と呼ばれ、同権利が行使されると、遺贈・贈与等の効力は遺留分を侵害する限度で失効し、遺贈・贈与等の目的物は受遺者等と減殺請求権者との共有関係になっていました。

 現行制度では、遺留分侵害額請求権の行使により侵害額に相当する金銭の請求権が発生しますので、この点が改正前後で大きな違いになっています。

 本ページでは、令和元年7月1日以降に相続が生じた場合について説明をしておりますが、同年6月30日までに生じた相続については、法改正前の制度が適用されますのでご注意ください。

遺留分侵害額の請求調停とは?

 遺留分侵害額の請求調停とは、裁判所で裁判官や調停委員が遺留分侵害額についての解決策や助言をして、合意に導く制度です。

まずは家庭裁判所での調停から(調停前置主義)

 遺留分侵害額の請求についての裁判所における手続きには、(1)調停、(2)訴訟の2つがあります。

 遺留分侵害の事件については、原則として、まず、家庭裁判所における調停から始める必要があります。これは、家族間・親族間の争いは、できる限り話し合いによる解決が望ましいとの考え方に基づくものです(調停前置主義)。

 このため、調停をせずに、いきなり遺留分侵害額の請求について訴訟を起こした場合には、原則として調停に回送されてしまいます。

 遺留分侵害額の請求調停は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

調停の内容

 調停においては、1名の裁判官と2名の調停委員が調停委員会を構成し、当事者双方から事情を聞いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握したうえで、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、話を進めていきます。

 このような話し合いの期日を何度か繰り返し、合意に達するとその合意内容を記載した調停調書を作成し、調停成立となります。

 この調停調書は、確定判決と同じ効力があるため、合意内容を相手方が履行しない場合には、当該調停調書に基づいて強制執行を行うことができます。

 調停で合意が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となり、あとは訴訟によることになります。

遺留分侵害額の請求訴訟を提起する管轄裁判所

 遺留分侵害額請求訴訟を提起することができる裁判所は、次のとおりです。

  • ・相手方の住所地を管轄する裁判所
  • ・被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所
  • ・不動産に関する訴えについては不動産の所在地を管轄する裁判所
  • ・金銭債権については義務履行地を管轄する裁判所
  • ・当事者が合意で定める裁判所(請求する金額が140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下なら簡易裁判所)

 原告となる人は以上の裁判所の中で、自分に都合のよい裁判所に訴えを提起することができます。

 遺留分侵害額請求債権は上記の金銭債権にあたり、義務履行地は自身の住所地となりますので、横浜市に住んでいる人は、横浜地方裁判所に訴訟を提起することができます。

 訴訟においては、当事者双方が主張を行い、当該主張を裏付ける証拠を提出し合って審理を進めていき、双方の主張・立証が出揃ったところで裁判所が判決を下します。

 なお、訴訟においても裁判所を仲裁役とする話し合いの場(和解期日)が設けられることが通常であり、当事者が合意すれば和解調書が作成され、訴訟は終結します。

 相手方が判決や和解調書に定められた義務を履行しない場合、判決書や和解調書に基づき強制執行を行うことができます。


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