相続放棄で用意する書類
家庭裁判所へ相続放棄の申述をするには,申述書の他に以下の書類を付けて提出する必要があります。
添付する書類は,住民票や戸籍といったもので,相続放棄しようとする方が亡くなった方とどのような親族関係にあったかで,用意する書類が異なります。
弁護士は,職務上戸籍等の取り寄せができるので,取り寄せる戸籍が多くなりそうな場合は,相続放棄の申述も含めて弁護士に任せることをお勧めします。
1 手続のために必ず用意するもの
- ・亡くなった方の住民票(除票)か戸籍の附票
- ・相続放棄する方の戸籍謄本
2 放棄する方が以下の場合,用意するもの
(1)亡くなった方の配偶者
- ・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(2)亡くなった方の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)
- ・亡くなった方の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ・相続放棄する方が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人:孫なら父母,ひ孫なら祖父母)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(3)亡くなった方の父母・祖父母等(直系尊属)
- ・亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ・亡くなった方の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ・亡くなった方の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
(4)亡くなった方の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)
- ・亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ・亡くなった方の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ・亡くなった方の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- ・相続放棄する方が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄で横浜の弁護士をお探しなら、相続の経験豊富な上大岡法律事務所にお任せください。
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