刑事事件の弁護士相談

 自分や身内が刑事事件の加害者となり警察に逮捕されてしまった場合、どのように対応すれば良いのか分かっている方は非常に稀です。通常は、十分な法律知識もなく、身柄を拘束され、外部との接触も制限された状態で、強大な捜査権を有する警察・検察と対峙させられ、心身ともに追い詰められた状態に晒される方が大半です。

  • 「会社にバレないように一日も早く釈放されたい」
  • 「被害者と迅速に示談をしたい」
  • 「言い分を適切に捜査機関や裁判所に伝えたい」
  • 「身の潔白を証明したい」

 こういった要望に対応できるのは弁護士だけです。

 弁護士は、依頼を受けたら、直ちに警察署へ行って身柄を拘束された方と面会して必要なアドバイスを行い、早期釈放のために全力を注ぎます。
 起訴された場合には、依頼者の言い分を適切に代弁し、少しでも有利な判決を獲得できるように支援いたします。

刑事事件の種類

 法律には、それに違反した場合に死刑、懲役、禁固、罰金等の処罰がされるとの規定がある場合があります。そのような規定に違反すると犯罪を犯したことになり、警察が捜査を開始して刑事事件となることがあります。

 当事務所で扱ったことがある刑事事件の一例としては次のようなものがあります。

刑法上の犯罪

  • (1)生命、身体に対する罪(殺人、傷害、傷害致死、業務上過失傷害)
  • (2)性的自由に対する罪(強制わいせつ、強制性交)
  • (3)財産犯(窃盗、強盗、強盗傷害、詐欺、恐喝、業務上横領)
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特別法上の犯罪

  • (1)薬物犯罪(覚せい剤、大麻、向精神薬)
  • (2)道路交通法違反(酒気帯び運転、無免許運転)
  • (3)迷惑防止条例違反(痴漢、盗撮)
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刑事事件における当弁護士事務所の特長

 刑事事件は、弁護士が検察官や裁判官と折衝することで、逮捕された方の早期釈放につながったり処分が軽くなったりするなどのメリットがあります。

1 即日、弁護士が警察署に行って逮捕された方と面会します。

 突然に警察に逮捕されてしまった方は、これから何をどうしたらいいか、途方に暮れてしまうものです。弁護士は、警察署内で警察官の立ち会いや時間制限がなく逮捕された方と面会できるので、逮捕された方は弁護士とじっくり話をすることができ、弁護士のアドバイスを受けることができます。  

 当事務所には弁護士が5名おり、機動的に対応して逮捕された方と即日に面会することができます(ただし、弁護士の当日の予定によっては、即日対応ができない場合もあります)。

2 早期釈放のために全力を注ぎます。

 突然に警察に逮捕されてしまうと、10日間や20日間、場合によっては数か月間、警察署に拘束されて自宅に帰れなくなります。そうすると職場に事件のことを知られて退職せざるをえなくなったり、また、家族の生活に深刻な影響が出てしまったりすることがあります。

 当事務所の弁護士は、逮捕された当初から依頼を受けた場合には、その後の「勾留(こうりゅう)」という10日間から20日間の身柄拘束を裁判所が許可しないよう、検察官や裁判官に説得します。
 また、いったん勾留をされてしまった場合でも、それを取り消してもらう活動を行い、早期に釈放されるために全力を注ぎます。

3 処分が軽くなるための活動を行います。

 逮捕・勾留をされてしまった場合でも、弁護士が被害者と示談交渉を行って成功すれば、本来であれば正式な裁判になってしまう場合でもならずに罰金刑で済んだり、場合によっては起訴猶予処分といって何の刑事処分もされずに済んだりすることもあります。

 当事務所の弁護士は、逮捕された方が少しでも軽い処分で済むよう、被害者のいる事件では被害者と連絡を取って示談交渉を早期に行います。

4 起訴後は保釈請求を迅速に行い、判決が少しでも有利になる活動をします。

 逮捕された方が正式な裁判にかけられることになる(起訴をされる)と、保釈の請求をすることができるようになります。

 当事務所の弁護士は、起訴をされる前から保釈請求の準備にとりかかり、起訴後迅速に警察署から釈放されるための活動を行います。
 また、正式な裁判(公判)においては、事実関係を争う事件でも、争わずに情状酌量だけを求める事件でも、当事務所の弁護士は少しでも有利な結果となるためにいろいろな活動を行います。

弁護士の費用はこちらをご覧ください。

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