新着情報一覧

内縁の妻に遺産相続権や財産分与請求が認められるか?

令和4年1月12日掲載 Q  私は内縁の妻ですが、夫が高齢で相続のことが気になりました。内縁の妻は、夫の遺産を相続できるのでしょうか?   A  内縁関係には相続に関する規定は適用されないため、内縁の夫の財産は相続の規定により相続人に帰属することになり,内縁の妻は、何年も内縁関係にあっても遺産を取得できません。 内縁とは?事実婚とは?  「内縁の妻」という言葉がありますが、内縁と
続きを読む >>

遺言の無効を主張したい

平成29年6月15日号掲載 平成29年10月12日追記 Q 亡くなった父が、全財産を私の兄に相続させるという内容の公正証書遺言を残していたことが分かりました。  しかし、父は生前、認知症を患っており、そのような遺言を行えたはずはありません。遺言の無効を主張したいのですが、可能でしょうか?   A 遺言能力とは  遺言を行うためには、遺言当時、遺言内容を理解して遺言の結果を弁識するに
続きを読む >>

相続後の手続が分からない

平成29年2月16日号掲載 Q  最近私の母親が亡くなりました。私の母親は、長い間病気で入院していたのですが、医療費が滞納していたらしく、病院から医療費を支払ってほしいと言われています。  母親が生前使用していた預金口座からお金を支払おうとしたのですが、銀行には「戸籍を集めてもらって、手続をとってもらわないと支払には応じられない」と言われてしまいました。  私はまずどうしたらよいのでしょ
続きを読む >>

父の遺言書に納得できない

平成28年11月17日号掲載 Q  先日、父が亡くなりました。父の相続人は私と姉の二人です。  父が亡くなってから、父が遺言を残していることがわかったのですが、その内容は、長男である私には一切遺産を相続させず、姉にすべての遺産を相続させる、という内容のものでした。  生前、姉は父に付きっきりであったため、姉が自分に有利な遺言書を作らせたのかもしれません。  私は何も父の遺産を相続できな
続きを読む >>

遺言書を作成したい

平成28年7月21日号掲載 Q  私には、息子が二人いるのですが、数年前に病気で夫を亡くし、今は次男と二人で暮らしています。  一方で、長男は、私と会うのを面倒がり、ここ数年間会っていません。  私には、現在住んでいる自宅の不動産の他、預貯金や株式等の財産があるのですが、これらの財産はできる限り次男に相続させたいと考えています。  何かよい方法はあるでしょうか。   A  残された
続きを読む >>

どうやって相続手続を進めたらよいか

平成28年1月14日号掲載 Q  先月母親が死亡し、株や土地等の財産を残しました。父親は5年ほど前に死亡しており、相続人は私と兄、弟です。  しかし、兄とは15年ほど会っておらず、現在どこにいるのかもわかりません。弟の所在はわかりますが、弟とは仲が悪く、うまく話し合いができるか分かりません。 私は相続の手続をどのように進めていったらよいでしょうか。   A  弁護士は、依頼を受けた事件で必要
続きを読む >>

公正証書遺言

平成27年3月19日号掲載 平成29年9月29日追記 Q  遺言書を作成したいのですが、何か注意点はありますか。  公正証書遺言の場合は、費用はどのくらいかかりますか。  また、遺言をすれば、確実に私が希望したとおりに、遺産が分けられるものでしょうか。   A 1 自筆証書遺言  自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば今すぐ
続きを読む >>

遺留分と寄与分

平成27年2月19日号掲載 Q  先日父が死亡しました。父は妹に全財産を相続させるとの遺言を残していました。私は父の遺産を一切相続することができないのでしょうか。  また、妹は10年間寝たきりだった父を介護してきたのだから、私に取り分は一切無いといいます。そうなのでしょうか。   A  本人が特定の相続人に全財産を相続させるとの遺言を残していても、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があり、遺産のう
続きを読む >>

遺言と遺留分

平成27年1月15日号掲載 平成29年9月29日追記 Q  私には離婚歴があり、前妻との間に子どもがいるのですが、できれば今の妻とその子どもに全財産を相続させたいと思っています。  ただし、今の妻や子どもが、前妻の子どもとの間で相続紛争になるのは避けてやりたいのですが、どうしたらよいでしょうか。   A  今の妻をA、その妻との子どもをB、前妻との子どもをCとして説明します。
続きを読む >>

相続放棄と生命保険金

平成26年11月20日号掲載 Q  先日父が亡くなりました。相続人は私だけです。父には、多額の借金があったので、相続放棄をしたいと思っています。もっとも、父は1000万円の生命保険に入っていました。相続放棄をしたら、保険金はもらえなくなってしまうのでしょうか。   A  まず、保険金の受取人として、特定の人が指定されているのであれば、その人が固有の権利として保険金請求権を取得することになるので、あ
続きを読む >>

前の記事を見る >>
ご相談はお気軽に 045-840-2444
顧問契約のご案内 中小企業のニーズに応える様々な提案をいたします
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
主な取り扱い分野