遺留分と寄与分

平成27年2月19日号掲載

Q
 先日父が死亡しました。父は妹に全財産を相続させるとの遺言を残していました。私は父の遺産を一切相続することができないのでしょうか。
 また、妹は10年間寝たきりだった父を介護してきたのだから、私に取り分は一切無いといいます。そうなのでしょうか。
 
A
 本人が特定の相続人に全財産を相続させるとの遺言を残していても、兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」があり、遺産のうち一定割合は相続できることになっています。
 したがって、あなたも遺留分に相当する財産(相続人が妹とあたなの2人なら、遺留分は4分の1)を取得することができます。
 他方で、寄与分という制度があります。これは、仕事を手伝ったり、看病をするなどして、遺産の維持または増加について特別の貢献(寄与)があった場合に、本来の相続分より多くの遺産の配分を受けることができるという制度です。
 しかし、遺留分の請求に対し、寄与分の主張をすることはできないとされています。
 したがって、妹の寄与にかかわらず、遺留分に相当する財産を取得することができます。
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