パワハラの弁護士相談
パワー・ハラスメント(パワハラ)とは、職場で行われる
- (1)優越的な関係を背景とした言動であって、
- (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたことにより、
- (3)労働者の就業環境が害されるもの
をいいます(労働施策総合推進法30条の2第1項)。
具体的には、以下に挙げる発言や行動がパワハラになりえます。このような労働者へのパワハラに関する弁護士相談なら上大岡法律事務所にお任せください。
パワハラの例
次のようなものは、パワハラになりえます(令和2年厚生労働省告示第5号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」参考)。

(1)身体的な攻撃
暴行や傷害がこれに当たります。
- ・殴打、足蹴り
- ・相手に物を投げつける
(2)精神的な攻撃
脅迫、名誉棄損、侮辱やひどい暴言が該当します。
- ・人格を否定するような言動(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む)
- ・業務の遂行に関する必要以上の長時間にわたる厳しい叱責を繰り返す
- ・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返す
- ・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛に送信する
(3)人間関係からの切り離し
隔離、仲間外しや無視といった行為のことをいいます。
- ・自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする
- ・一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
(4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害のことをいいます。
- ・長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
- ・新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する
- ・労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
(5)過小な要求
業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことをいいます。
- ・管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる
- ・気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えない
(6)個の侵害
私的な問題に過度に立ち入ることをいいます。
- ・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
- ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
パワハラを受けた時の対応
- ・会社に相談窓口があればそこに相談する
- ・同じ業種の会社が集まって労働組合を結成している場合もあるので、その窓口に相談する
- ・役所や労働基準監督署に相談する
- ・パワハラの言動を録音してとっておく
- ・パワハラを受けた日時と内容をメモしておく
- ・パワハラのせいでうつ病になってしまった→労災の認定を検討する。
会社や役所の窓口に相談しづらい、ということであれば、まずは弁護士にご相談いただくのでも構いません。早めに対応することで、有利な証拠を確保することができ、その後の交渉もしやすくなった、という事例もあります。
雇用者側への注意
例えば、上司が部下に対してパワハラをしていた場合、会社が監督責任を問われることがありますので、放置しないことが大切です。
ありがちなミスとしては、従業員から相談を受けたのに、会社としては隠蔽しようとして、「それぐらい我慢しろ」「大したことない」「嫌なら辞めれば?」といった言動をとってしまうことです。
こういった言動自体が「パワハラ」と認定されてしまうこともあります。
パワハラの弁護士相談
パワハラが問題となり、訴訟などを検討されている方は、お早目に弁護士にご相談ください。
従業員側であれば、弁護士に相談すると、どのように対応すべきか法律の綿でアドバイスしてもらえます。訴訟などで有利になるように対策をアドバイスしてくれたり、会社側と代理人として交渉してくれます。
また、会社側であれば、パワハラの事実を明確にし、パワハラを受けた方のことも考えつつ、法律に基づいて対応いたします。
パワハラに関する弁護士を横浜でお探しなら、身近で相談しやすい上大岡法律事務所までお問い合わせください。横浜市を中心に川崎市、藤沢市などのパワハラ相談に対応しています。
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