元気の出る法律相談

夫と別居中の生活費

平成28年9月15日号掲載 Q  私は、これまで夫、子ども二人と共に生活をしてきたのですが、夫から受けている精神的暴力に耐えられず、夫と離婚するため、先週、子ども二人を連れて家を出ました。  現在は実家で生活しているのですが、思った以上に生活費がかかり困っています。私はどうしたらよいでしょうか。   A  二人のお子さんがいる中で新たに十分な収入を得られる仕事を探すことは難しいこと
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交通事故による痛みが治らない

平成28年8月18日号掲載 Q  私は、去年の夏頃に、車に乗って信号待ちをしていたところ、後ろから走ってきた車に追突される事故に遭いました。  医師の先生の判断で治療は今月で中止にしたのですが、体の痛みは全く治っていません。  この痛みについて加害者に賠償を求めることはできないのでしょうか。   A  交通事故に遭い、治療を受け終わった後でも痛みや痺れが残ってしまうことは珍しくあ
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遺言書を作成したい

平成28年7月21日号掲載 Q  私には、息子が二人いるのですが、数年前に病気で夫を亡くし、今は次男と二人で暮らしています。  一方で、長男は、私と会うのを面倒がり、ここ数年間会っていません。  私には、現在住んでいる自宅の不動産の他、預貯金や株式等の財産があるのですが、これらの財産はできる限り次男に相続させたいと考えています。  何かよい方法はあるでしょうか。   A  残された
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注文者が工事代金を支払ってくれない

平成28年6月16日号掲載 Q  私は、昨年大きな増改築工事を請け負い、工事を完成したのですが、工事の完成後に相手方から施工の内容が気に入らないので請負代金は支払えないと言われてしまいました。  噂によると、注文者はかなり経済的に苦しいようで、それが原因でこのようなことを言ってきているのだと思います。  私はどうしたらよいのでしょうか。   A  あなたが増改築工事を請け負い、問
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夫が突然警察に捕まってしまった

平成28年5月19日号掲載 Q  一昨日、突然家に警察が来て、夫が逮捕され、警察署へと連れて行かれてしまいました。  警察の話によれば、夫は窃盗グループの一員ではないかと疑われているようです。事情を確かめたいのですが、今は夫と面会することはできないそうです。  私は、このまま夫とは話ができないのでしょうか。   A  警察に捕まってしまうと、接見禁止といって一般の方の面会ができな
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交通事故によって後遺障害が残ってしまった

平成28年4月21日号掲載 Q  去年交通事故に遭い、一年ほど病院に通ったのですが身体の痛みが取れず、後遺障害等級認定の申請をしました。  しかし、昨日保険会社から電話があり、私には後遺障害の等級は認定されないとのことでした。  私は諦めるしかないのでしょうか。   A  交通事故に遭ったあとに、病院で十分な治療を受けたのにもかかわらず、身体の痛み等が残存してしまうことがあります
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お店で知らない人の携帯を壊してしまった

平成28年3月17日号掲載 Q  先日、居酒屋でお酒を飲んでいたら、隣でお酒を飲んでいた人のバックに肘があたり、そのバックを床に落としてしまいました。  バックの中には携帯電話が入っており、床に落ちた衝撃で携帯電話が壊れてしまったようです。  隣の人にはその携帯電話を買ったときの購入代金を弁償するよう求められています。私はどうしたらよいでしょうか。   A  あなたの不注意によっ
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兄が父親の財産を勝手に使っているかもしれない

平成28年2月18日号掲載 Q  最近父親の判断能力が極端に悪くなり、病院に入院しています。    医療費の支払等は兄に任せているのですが、どうもしっかり管理しているようには思えません。そればかりか兄は父親の預金を勝手におろして車を買ったりしているようです。父親の財産を守るためになにかよい方法はないのでしょうか。   A  判断能力の低下した方の意思を尊重し、その権利を守る制度とし
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どうやって相続手続を進めたらよいか

平成28年1月14日号掲載 Q  先月母親が死亡し、株や土地等の財産を残しました。父親は5年ほど前に死亡しており、相続人は私と兄、弟です。  しかし、兄とは15年ほど会っておらず、現在どこにいるのかもわかりません。弟の所在はわかりますが、弟とは仲が悪く、うまく話し合いができるか分かりません。 私は相続の手続をどのように進めていったらよいでしょうか。   A  弁護士は、依頼を受けた事件で必要
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酔っ払って喧嘩し相手に怪我を負わせてしまったらどうなる?

平成27年12月17日号掲載 Q  私は昨日、居酒屋で酔っ払ってしまい、近くにいた人と喧嘩をして、全治2週間くらいの怪我を負わせてしまいました。  その日の夜のうちに警察で取調べを受け、その際に後ほど検察庁から呼び出しがあると言われました。私はどうしたらよいのでしょうか。   A  相手に怪我を負わせてしまった場合には、刑法204条の「傷害罪」という犯罪が成立します。喧嘩をしたときに酔
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