交通事故による痛みが治らない
平成28年8月18日号掲載
Q
私は、去年の夏頃に、車に乗って信号待ちをしていたところ、後ろから走ってきた車に追突される事故に遭いました。
医師の先生の判断で治療は今月で中止にしたのですが、体の痛みは全く治っていません。
この痛みについて加害者に賠償を求めることはできないのでしょうか。
私は、去年の夏頃に、車に乗って信号待ちをしていたところ、後ろから走ってきた車に追突される事故に遭いました。
医師の先生の判断で治療は今月で中止にしたのですが、体の痛みは全く治っていません。
この痛みについて加害者に賠償を求めることはできないのでしょうか。
A
交通事故に遭い、治療を受け終わった後でも痛みや痺れが残ってしまうことは珍しくありません。
このような後遺障害が残ってしまった場合、その症状が残ったことを保険会社に認めてもらった上で、賠償を受けることができます。
具体的には、治療を受けた主治医の先生に「後遺障害診断書」と呼ばれる診断書を作成してもらい、これを保険会社に提出することになります。
もっとも、この後遺障害は必ず認められるものではなく、認めてもらえない被害者の方も少なくありません。
この場合には、異議申立といって、保険会社にもう一度審査をするように求めることができます。弁護士は、この異議申立の手続を被害者の方を代理して行うこともできます。
交通事故に遭い、治療を受け終わった後でも痛みや痺れが残ってしまうことは珍しくありません。
このような後遺障害が残ってしまった場合、その症状が残ったことを保険会社に認めてもらった上で、賠償を受けることができます。
具体的には、治療を受けた主治医の先生に「後遺障害診断書」と呼ばれる診断書を作成してもらい、これを保険会社に提出することになります。
もっとも、この後遺障害は必ず認められるものではなく、認めてもらえない被害者の方も少なくありません。
この場合には、異議申立といって、保険会社にもう一度審査をするように求めることができます。弁護士は、この異議申立の手続を被害者の方を代理して行うこともできます。
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