刑事事件・少年事件
(少年事件)特殊詐欺事件で少年院送致を回避し保護観察処分を獲得した事例
事案の概要
当時中学生の少年が、特殊詐欺の受け子として複数の被害者から相当高額な金額を受領したことで逮捕され、その後家庭裁判所に送致されて観護措置がとられた。
当事務所の弁護士が国選付添人に選任され、家庭裁判所送致後から活動を開始した。
行った活動
本件は、被害額が大きいことから本来的に少年院送致となる可能性が高い事案だったが、内省を深めるなど要保護性を低下させることで少年院送致を回
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(少年事件)暴力事件で逮捕された少年を正常な方向に導いた事例
【事務所に依頼した経緯】
暴走族グループに属していた少年(当時17歳)が,自分らのグループに属さずに地元で改造バイクを運転していた同年代の少年に対して殴る蹴るの暴力を振るい,全治1年以上の大怪我を負わせて警察に逮捕された。
当事務所の弁護士が,警察による捜査段階から弁護人・付添人として少年をサポートした事件。
【弁護人・付添人活動】
少年は,自身がおこなった行為の重大性についての認
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(少年事件)窃盗事件を起こした少年の観護措置取消が認められた事例
【事務所に依頼した経緯】
当時15歳だった少年が、友人と一緒に、駐輪場に停めてあったバイク1台を盗んだとのことで逮捕され、横浜少年鑑別所に収容された。
当事務所の弁護士が少年とその親から依頼を受けて付添人となった。
【行った弁護活動】
少年は当時、有名な私立高校の1年生で、事件が学校に発覚して退学になることをとても恐れていた。そのため、弁護士としては早期に少年鑑別所から出られるように
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(少年事件)非行少年を現在の環境から引き離すことで暴走族から抜けさせることができた事例
【事案の概要】
暴走族に入っていた当時17歳だった少年が、共同危険行為(暴走行為)をしたとのことで警察に逮捕され、少年鑑別所に送られた。
少年の親から石井弁護士が依頼を受け、少年の付添人となった。
【行った弁護活動】
少年としても「できれば暴走族はやめたい」と前から考えていたが、「地元に残っているのにもかかわらず、暴走族の集会に顔を出さないと、必ず他の者からリンチを受けてしまうので
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(刑事事件)強盗致傷罪で起訴された被告の刑期が法定刑の下限で認められた事例
【事案の概要】
被告人(犯行当時45歳)は、老女を床に押し倒して財布が入ったカバンを奪い、その際に老女に加療約2週間を要する怪我をさせたことで、強盗致傷罪で起訴された。
当事務所の石井弁護士が国選弁護人に選任された。
被告人は若い頃からシンナー等の薬物を使用してきたために脳に障害があり、物事に共感したり反省したりする能力が極めて乏しかった。そのため、捜査段階でも、被告人は被害者である老
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(少年事件)少年院送致相当であったが,付添人活動により保護観察処分となった事例
【当事務所に依頼した経緯】
暴走族のリーダー格である17歳の少年が集団暴走行為(道路交通法違反)で逮捕されたとして、少年の母親が当事務所の弁護士に依頼し、少年の付添人となった。
【付添人活動】
まず、少年は暴走族のリーダー格であったため、本件終了後再びメンバーから声がかかって迷惑行為や犯罪行為(少年事件)を起こしてしまうおそれが十分にあった。
そこで、少年の母親に対して、遠方の親
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