解決事例
(相続)遺留分侵害額請求で相手弁護士の提示金額より増額して合意した事案
当事務所に相談した経緯
父親が死亡し、相続人は長男と次男の2人。
父は公正証書遺言を残しており、長男にとって有利な内容であった。
相続の内容に納得のいかない次男は、当初は自分で長男の弁護士と交渉をしていたが、途中で当事務所の弁護士に依頼した。
当事務所の対応
1 内容証明郵便の郵送
遺留分侵害額請求は相続の開始を知った時から1年以内にしなければならず、交渉している最中に1年を経
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(不動産)ゴミ屋敷の住人に対し建物収去及び土地明渡しを求め、未払い賃料、強制執行費用等も回収した事例
【当事務所に相談した経緯】
依頼者は、神奈川県内の不動産賃貸業を営む方。
自己の所有する土地を賃貸し、土地の賃借人が土地上に建物を建て、居住していた。 その後、土地の賃借人は死亡し、土地の賃借人の子どもが引き続き建物に居住していたが、その子ども(居住者)は土地の地代を支払わず、その上全くコミュニケーションが取れない状態であった。
建物はひどく損傷し、建物内はごみで溢れている上、居住
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(相続)遺言書がある場合において遺留分よりも多い金額を獲得した事例
依頼者属性 40代男性 会社員(横須賀市在住)
相手方属性 依頼者の姉と弟
主な争点 母親の遺言書の有効性、遺留分の金額
当事務所に依頼された経緯
母親が亡くなり、母の遺産をすべて長女と次男(依頼者の姉と弟)に相続させる旨の自筆の遺言書が残されていた。父親は既に他界しており、相続人は、依頼者と姉と弟の3人のみ。依頼者本人が相手方と話しても、相手方の態度がはっきりしなかったとのことで、当弁
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(少年事件)暴力事件で逮捕された少年を正常な方向に導いた事例
【事務所に依頼した経緯】
暴走族グループに属していた少年(当時17歳)が,自分らのグループに属さずに地元で改造バイクを運転していた同年代の少年に対して殴る蹴るの暴力を振るい,全治1年以上の大怪我を負わせて警察に逮捕された。
当事務所の弁護士が,警察による捜査段階から弁護人・付添人として少年をサポートした事件。
【弁護人・付添人活動】
少年は,自身がおこなった行為の重大性についての認
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(少年事件)窃盗事件を起こした少年の観護措置取消が認められた事例
【事務所に依頼した経緯】
当時15歳だった少年が、友人と一緒に、駐輪場に停めてあったバイク1台を盗んだとのことで逮捕され、横浜少年鑑別所に収容された。
当事務所の弁護士が少年とその親から依頼を受けて付添人となった。
【行った弁護活動】
少年は当時、有名な私立高校の1年生で、事件が学校に発覚して退学になることをとても恐れていた。そのため、弁護士としては早期に少年鑑別所から出られるように
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(少年事件)非行少年を現在の環境から引き離すことで暴走族から抜けさせることができた事例
【事案の概要】
暴走族に入っていた当時17歳だった少年が、共同危険行為(暴走行為)をしたとのことで警察に逮捕され、少年鑑別所に送られた。
少年の親から石井弁護士が依頼を受け、少年の付添人となった。
【行った弁護活動】
少年としても「できれば暴走族はやめたい」と前から考えていたが、「地元に残っているのにもかかわらず、暴走族の集会に顔を出さないと、必ず他の者からリンチを受けてしまうので
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(相続)父親の隠し子が主張する代償金から減額した金額で合意できた事例
当事務所に依頼された経緯
依頼者は女性(60代)とその母親(80代)。
女性の父親が死亡したので、自宅の名義を父親から母親に変更しようと司法書士に依頼した。
ところが、司法書士から、次のように助言された。
「戸籍を取り寄せてみたところ、父親には離婚歴があって、元妻との間に子供Aがいることが分かった」
「Aも相続人になるので、Aの了解なしに女性と母親だけでは名義変更をすること
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(刑事事件)強盗致傷罪で起訴された被告の刑期が法定刑の下限で認められた事例
【事案の概要】
被告人(犯行当時45歳)は、老女を床に押し倒して財布が入ったカバンを奪い、その際に老女に加療約2週間を要する怪我をさせたことで、強盗致傷罪で起訴された。
当事務所の石井弁護士が国選弁護人に選任された。
被告人は若い頃からシンナー等の薬物を使用してきたために脳に障害があり、物事に共感したり反省したりする能力が極めて乏しかった。そのため、捜査段階でも、被告人は被害者である老
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(不動産)店舗の家賃滞納で建物明渡訴訟を提起し和解により解決した事例
【当事務所に相談した経緯】
依頼者は、東京都にある不動産の賃貸経営者。
店舗を長年貸していたが、借主の経営が上手くいかないのか、月によって賃料が払われたり払われなかったり、払われても不足していたりと、計算すると数か月分の家賃を滞納されていた(未払金約200万円)。
「滞納賃料を支払って欲しい、このまま滞納が続くようであれば退去して欲しい」とのことで当事務所へ依頼。
【事務所の対応】
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(少年事件)少年院送致相当であったが,付添人活動により保護観察処分となった事例
【当事務所に依頼した経緯】
暴走族のリーダー格である17歳の少年が集団暴走行為(道路交通法違反)で逮捕されたとして、少年の母親が当事務所の弁護士に依頼し、少年の付添人となった。
【付添人活動】
まず、少年は暴走族のリーダー格であったため、本件終了後再びメンバーから声がかかって迷惑行為や犯罪行為(少年事件)を起こしてしまうおそれが十分にあった。
そこで、少年の母親に対して、遠方の親
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2023/03/16お知らせ
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