新着情報一覧

(少年事件)18歳特定少年の強盗致傷事件で検察官送致や少年院送致を回避した事例

事案の概要  非行当時18歳の特定少年(以下、単に「少年」という。)が、複数共犯者とともに強盗致傷を行ったことで逮捕された事案である。被害者は全治約半年の傷害を負った。  当事務所の弁護士が国選弁護人として捜査段階から活動し、最終的に保護観察処分を獲得した。 行った活動  本件の少年は非行時18歳の特定少年であり、かつ、非行事実も強盗致傷事件であるから、原則として検察官送致決定をしなければ
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(ブログ)残業代を請求される企業側のリスク投稿

スタッフブログに「残業代を請求される企業側のリスク」の記事を投稿しました。 残業代を請求されている又は未払い残業代を抱えている経営者の方は是非ご一読ください。
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(労働問題)2800万円もの残業代を請求された個人事業主が解決金500万円で事件を解決させた事例

依頼者 40代男性、個人事業主として飲食店を経営 依頼の経緯  依頼者は、東京都内で飲食店を経営していたところ、退職した元従業員から残業代や付加金、遅延損害金として合計約2,800万円の支払を求める労働審判の申立てをされた。 弁護士の対応  労働審判は初動が非常に重要となるため、直ちに裁判所から依頼者のもとに届いた元従業員側の主張書面・証拠を検討するとともに、こちらに有利になる証拠の収集
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6/6臨時休業のお知らせ

平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。 誠に勝手ながら、2025年6月6日(金)は、所内システムメンテナンスのため終日休業いたします。 皆様にはご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 なお,休業中にいただいたお問合わせ等には、6/9(月)から順次対応いたします。
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放置は厳禁(訴訟になるケースも)

 弊所には、「求人広告詐欺の会社からの請求を放置したところ、数か月後に訴訟を起こされた」との相談も寄せられております。  訴訟を提起されてもなお問題を放置していると、欠席裁判により詐欺・悪徳会社の主張が認められてしまい、本来払わなくてよいはずの高額の費用の支払いを強制されてしまうことになりかねません。  したがって、放置は絶対にしてはいけません。  弊所で対応を依頼されたお客様においても、2
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求人広告詐欺の相談が高止まり

 弊所では、2022、23年ごろから求人広告詐欺の相談が急増したため、ホームページ上で注意喚起を行いました。  →「無料求人広告の詐欺!?無料求人広告のトラブルにご注意」  求人広告詐欺は、「無料で求人広告を掲載できる」として、求人サイトに自社の情報を掲載してくれますが、まったく求人の効果がないまま無料期間が過ぎて、いきなり請求書が届くというものです。  しかも、解約方法が判りにくく、中には
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大型連休(GW)中の営業のお知らせ(2025)

平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。 大型連休(ゴールデンウィーク)中の営業につきまして、誠に勝手ながら下記の期間は休業とさせていただきます(カレンダー通りです)。 記 令和7年4月29日(火) 令和7年5月5日(月)~令和7年5月6日(火) 期間中にいただいたお問合わせには、順次対応いたします。 なお、4月28日(月)、4月30日(水)、5月1日(木)及び5月2日(金)に
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新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。 皆様には、健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。 旧年中はひとかたならぬご厚情をいただきありがとうございます。 本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。 皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。 上大岡法律事務所 所長 石井 誠 
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年末年始の営業のお知らせ(2024)

平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。 年末年始の営業につきまして,誠に勝手ながら令和6年12月28日(土)より令和7年1月5日(日)までの期間は休業とさせていただきます。 期間中にいただいたお問合わせには、新年1月6日(月)より順次対応させていただきます。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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(労働問題)退職した会社に対して残業代を請求した事例

横浜市在住30代男性 ご相談の概要  以前勤めていた会社で長時間の残業をしていたが、残業代を受け取った覚えがないということでご相談いただいた。  退職後のご相談だったため残業をした証拠が手元になく、「会社に残業代が請求できないのではないか?」と心配されていた。 当事務所の対応  まず、相手会社に対して相談者のタイムカードや賃金台帳等の資料を開示するように求め、開示された資料や依頼者から聴
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