新着情報一覧

離婚の条件と公正証書

平成24年10月18日号掲載 Q  夫と離婚することになりました。夫は、子供の親権者を私とすること、財産、慰謝料、養育費を支払うことに同意しています。どのような手順を踏んだらいいでしょうか。   A   話し合いで離婚の条件が決まらない場合は、裁判所を通じた手続(調停、訴訟)をとることになりますが、条件の話し合いがついている場合は、公正証書を作成するといいでしょう。  公正証書は、法律の専門家
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別居後・離婚後の生活費

平成24年4月12日号掲載 Q  夫と離婚したいと考えています。既に別居しているのですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子供2人を抱えて生活が苦しいです。今後、一人で子供たちを育てて行けるのか不安です。   A  まず、離婚する前であれば、婚姻費用というものを夫に請求することができます。婚姻中は、配偶者と子供に対して扶養義務を負っているからです。別居後、夫から生活費をもらえないのであれば
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夫からの離婚請求

平成24年2月16日号掲載 Q  夫から離婚したいと言われています。どうも他に付き合っている女性がいるようです。まだ小さい子供もいるので、別れたくありません。どうしたらいいでしょうか。   A  妻以外の女性と性的関係を持っている夫から離婚の請求をされた場合、裁判になっても、夫の離婚請求が認められることはめったにありません。離婚の原因を作った者からの離婚請求を認めるのは、道徳に反すると考えら
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離婚を迫られたら

平成23年3月17日号掲載 Q  夫から離婚してほしいと言われていますが、まだ子供が小さいので離婚したくありません。どうしたらいいでしょうか。   A  協議離婚は、夫婦の両方が署名捺印した離婚届を役所に提出して初めて成立するので、あなたが離婚届に署名捺印をしなければ、協議離婚となりません。  もし、あなたが以前に離婚届に署名捺印して夫に預けていた場合は、最寄りの役所に離婚届の「不受理届」を提出
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不倫相手の配偶者からの慰謝料請求

平成22年10月14日号掲載 Q  私は未婚女性で、妻子ある男性と不倫関係にありましたが、私との不倫が原因でその男性は先日離婚しました。男性は慰謝料として300万円を元妻に既に支払ったのですが、元妻は私に対しても300万円の慰謝料を請求してきています。私はこれを支払わねばいけないのでしょうか。   A  不倫は社会的にも法律的にも許されない行為とされており、あなたは元妻に対して原則として相当額の
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