離婚を迫られたら

平成23年3月17日号掲載
Q
 夫から離婚してほしいと言われていますが、まだ子供が小さいので離婚したくありません。どうしたらいいでしょうか。
 
A
 協議離婚は、夫婦の両方が署名捺印した離婚届を役所に提出して初めて成立するので、あなたが離婚届に署名捺印をしなければ、協議離婚となりません。
 もし、あなたが以前に離婚届に署名捺印して夫に預けていた場合は、最寄りの役所に離婚届の「不受理届」を提出しておく必要があります。
 あなたが離婚届を書かなくても、夫から家庭裁判所に離婚調停を起こしてくることが考えられます。
 しかし、調停は申立人と相手方の両方が合意して初めて成立するので、あなたが断固として離婚を拒否すれば、調停離婚は成立しません。
 それでも夫が離婚を希望し、家庭裁判所に離婚訴訟を提起してきた場合には、民法が定めた離婚理由(婚姻を継続し難い重大な事由)があると裁判所が判断すれば、裁判離婚が成立することがあります。
 ただし、夫に愛人ができたことが離婚の原因である場合など、責任の多くが夫側にある場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。
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