別居後・離婚後の生活費
平成24年4月12日号掲載
Q
夫と離婚したいと考えています。既に別居しているのですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子供2人を抱えて生活が苦しいです。今後、一人で子供たちを育てて行けるのか不安です。
夫と離婚したいと考えています。既に別居しているのですが、別居後は生活費をもらえず、小学生の子供2人を抱えて生活が苦しいです。今後、一人で子供たちを育てて行けるのか不安です。
A
まず、離婚する前であれば、婚姻費用というものを夫に請求することができます。婚姻中は、配偶者と子供に対して扶養義務を負っているからです。別居後、夫から生活費をもらえないのであれば、夫に婚姻費用を請求してみましょう。夫が払ってくれない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。
離婚後は、子供の養育費を請求することができます。
婚姻費用も、養育費も、裁判や調停では、夫と妻の収入、子供の人数・年齢から場合分けされた算定表に基づいて計算されることが多いです。
例えば、夫の給料が年600万円、妻の給料が年200万円、妻が子供2人を養育しており、子供の年齢が2人とも14歳以下の場合、妻は、夫に対し、月10~12万円の婚姻費用を請求することができます。
離婚後は、同じ条件で、養育費として、月6~8万円を請求することができます。算定表はインターネットでダウンロードできます。
まず、離婚する前であれば、婚姻費用というものを夫に請求することができます。婚姻中は、配偶者と子供に対して扶養義務を負っているからです。別居後、夫から生活費をもらえないのであれば、夫に婚姻費用を請求してみましょう。夫が払ってくれない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てることもできます。
離婚後は、子供の養育費を請求することができます。
婚姻費用も、養育費も、裁判や調停では、夫と妻の収入、子供の人数・年齢から場合分けされた算定表に基づいて計算されることが多いです。
例えば、夫の給料が年600万円、妻の給料が年200万円、妻が子供2人を養育しており、子供の年齢が2人とも14歳以下の場合、妻は、夫に対し、月10~12万円の婚姻費用を請求することができます。
離婚後は、同じ条件で、養育費として、月6~8万円を請求することができます。算定表はインターネットでダウンロードできます。
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