元気の出る法律相談

遺言と遺留分

平成27年1月15日号掲載 平成29年9月29日追記 Q  私には離婚歴があり、前妻との間に子どもがいるのですが、できれば今の妻とその子どもに全財産を相続させたいと思っています。  ただし、今の妻や子どもが、前妻の子どもとの間で相続紛争になるのは避けてやりたいのですが、どうしたらよいでしょうか。   A  今の妻をA、その妻との子どもをB、前妻との子どもをCとして説明します。
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子どもに怪我を負わされた。誰の責任?損害賠償は?

平成26年12月18日号掲載 Q  私は、水泳教室に6歳のこどもを通わせているのですが、ふざけて走り回っていた8歳の子が、ぶつかってきて、私の子どもが怪我をしてしまいました。  治療費などを払ってもらいたいのですが、誰に請求すれば良いですか。 A  まず、水泳教室の経営者に対して請求することができるでしょう。  水泳教室を運営するものは、利用者が怪我などをしないようにその安全に配慮する
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相続放棄と生命保険金

平成26年11月20日号掲載 Q  先日父が亡くなりました。相続人は私だけです。父には、多額の借金があったので、相続放棄をしたいと思っています。もっとも、父は1000万円の生命保険に入っていました。相続放棄をしたら、保険金はもらえなくなってしまうのでしょうか。   A  まず、保険金の受取人として、特定の人が指定されているのであれば、その人が固有の権利として保険金請求権を取得することになるので、あ
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不倫の慰謝料

平成26年9月18日号掲載 Q  私は妻子ある男性と交際しているのですが、交際相手の妻から慰謝料500万円を請求する内容証明郵便が届きました。支払わないといけないのでしょうか。無視したらどうなるのでしょうか。   A  不倫は違法行為なので、基本的には慰謝料を支払わなければなりません。  もっとも、状況にもよりますが、妻の精神的損害が500万円というのは、高額に過ぎます。私の経験上、実際に裁判で認
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隣家の騒音

平成26年8月21日号掲載 Q  新築マンションを購入したのですが、隣人の生活音がうるさくて困っています。マンションの売主や隣人に何か請求できますか。   A  マンションに欠陥があって、通常備えるべき遮音性が備わっていないため、隣家の生活音が聞こえるというのであれば、マンションの売主に対して責任追及(損害賠償請求、場合によって売買契約の解除)することが考えられます。  マンションの
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警察からの呼出し

平成26年7月24日号掲載 Q 別れ話にかっとなり、交際相手の女性を殴ってしまいました。女性は、全治3週間の打撲傷を負ったようです。先日、このことで警察に来るように言われたのですが、どうしたらいいですか。また今後私はどうなるのでしょうか。   A 警察からの任意の呼び出しに応じる義務はありません。  しかし、警察の出頭要請を無視していると、それを理由に逮捕されてしまう可能性もありますので、できる限
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財産に対する強制執行

平成26年6月19日号掲載 Q  私は友人に300万円貸しました。毎月分割して返してもらうことにして、公正証書も作りました。ところが、一銭も返してくれません。どうしたらよいですか。   A  公正証書に、約束どおり借金を返済しないときは「直ちに強制執行に服することを認諾する」との条項が記載されていれば、この公正証書をもって強制執行をすることができます。  強制執行は、裁判所に申立をし
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養育費の減額

平成26年5月15日号掲載 Q  私は離婚後毎月7万円の養育費を支払っています。最近再婚して、出費が増えたので減額してもらいたいのですが、可能ですか。   A  一度決めた養育費の金額でも、その当時は予測することができなかった事情の変更が生じたときは、増額や減額が可能です。 まずは、事情を説明して相手と話し合ってみましょう。 話合いが決裂したときは、養育費の減額の調停や審判を家庭裁判所に申し立てる
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行方不明の相続人

平成26年4月17日号掲載 Q  先日父が亡くなりました。相続人は母と私と兄ですが、兄は長年音信不通で行方が分からず、遺産分割ができません。どうしたらいいですか。   A  行方不明になってから7年を経過している場合には、失踪宣告という方法が考えられます。  もっとも、7年を経過すれば自動的に失踪宣告がなされるわけではなく、家庭裁判所に申立てをする必要があります。家庭裁判所が失踪宣告の審判をすると
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離婚と姓

平成26年3月20日号掲載 Q  夫と離婚することになりました。私が子どもの親権者になります。戸籍や姓はどうなりますか。   A  あなたは、離婚により旧姓に戻る(復氏)ことになりますが、届出をすれば、今の姓を使い続ける(婚氏続称)こともできます。 復氏なら、元の戸籍(通常はあなたの両親の戸籍)に戻っても良いですし、新たに戸籍を作ることもできます。 婚氏続称の場合は、新たに戸籍が編成されます。  
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