警察からの呼出し
平成26年7月24日号掲載
Q
別れ話にかっとなり、交際相手の女性を殴ってしまいました。女性は、全治3週間の打撲傷を負ったようです。先日、このことで警察に来るように言われたのですが、どうしたらいいですか。また今後私はどうなるのでしょうか。
別れ話にかっとなり、交際相手の女性を殴ってしまいました。女性は、全治3週間の打撲傷を負ったようです。先日、このことで警察に来るように言われたのですが、どうしたらいいですか。また今後私はどうなるのでしょうか。
A
警察からの任意の呼び出しに応じる義務はありません。
しかし、警察の出頭要請を無視していると、それを理由に逮捕されてしまう可能性もありますので、できる限り、応じるようにして下さい。
女性は怪我をしているので、これは刑法第204条の傷害罪に該当します。傷害罪は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
しかし、必ず処罰されるわけではありません。その女性との間で治療費や慰謝料等を支払う内容の示談が成立すれば、起訴猶予といって、刑事裁判にならずに、処罰を免れることもあります。
そこで、まずは、女性と示談交渉をしましょう。
起訴猶予とならず、刑事裁判を受けることとなっても、女性の怪我の程度が軽微で、あなたが処罰をうけるのが今回が初めてであるといったような場合、罰金刑となるのが通常です。
警察からの任意の呼び出しに応じる義務はありません。
しかし、警察の出頭要請を無視していると、それを理由に逮捕されてしまう可能性もありますので、できる限り、応じるようにして下さい。
女性は怪我をしているので、これは刑法第204条の傷害罪に該当します。傷害罪は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
しかし、必ず処罰されるわけではありません。その女性との間で治療費や慰謝料等を支払う内容の示談が成立すれば、起訴猶予といって、刑事裁判にならずに、処罰を免れることもあります。
そこで、まずは、女性と示談交渉をしましょう。
起訴猶予とならず、刑事裁判を受けることとなっても、女性の怪我の程度が軽微で、あなたが処罰をうけるのが今回が初めてであるといったような場合、罰金刑となるのが通常です。
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