行方不明の相続人

平成26年4月17日号掲載

Q
 先日父が亡くなりました。相続人は母と私と兄ですが、兄は長年音信不通で行方が分からず、遺産分割ができません。どうしたらいいですか。
 
A
 行方不明になってから7年を経過している場合には、失踪宣告という方法が考えられます。
 もっとも、7年を経過すれば自動的に失踪宣告がなされるわけではなく、家庭裁判所に申立てをする必要があります。家庭裁判所が失踪宣告の審判をすると、行方不明者は7年を経過した時点で死亡したものと扱われるので、お兄様の相続人(妻や子)とあなた方との間で、遺産分割が可能になります。お兄様に妻も子もいない場合は、お兄様の相続人はお母様なので、あなたとお母様だけでお父様の遺産分割が可能になります。
 また、行方不明になってからまだ7年が経っていなくても、不在者財産管理人の選任という方法を取ることによって遺産分割をすることもできます。家庭裁判所に申立てをして、行方不明者の財産管理人として弁護士等の適切な者を選任してもらい、この財産管理人が家庭裁判所の許可を受けて遺産分割をするというものです。
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