隣家の騒音

平成26年8月21日号掲載

Q
 新築マンションを購入したのですが、隣人の生活音がうるさくて困っています。マンションの売主や隣人に何か請求できますか。
 
A
 マンションに欠陥があって、通常備えるべき遮音性が備わっていないため、隣家の生活音が聞こえるというのであれば、マンションの売主に対して責任追及(損害賠償請求、場合によって売買契約の解除)することが考えられます。
 マンションの欠陥ではなく、隣人が特別大きな音を立てているという場合、その騒音が受任限度(社会通念上我慢できる程度)を超えるときは、隣人に対して、損害賠償請求や慰謝料請求をすることができます。
 しかし、いきなりこのような請求をしては、隣人とトラブルになるだけですので、まずは隣人とお話合いをしてみましょう。その交渉が決裂したときに損害賠償請求等を考えるべきです。
 受忍限度を超えなくとも、例えば隣人が楽器を演奏している、動物の鳴き声が聞こえるという場合には、管理規約に楽器の使用やペットの飼育について制限が設けられていれば、楽器の使用等を止めるように請求できますので、管理規約を確認してみて下さい。
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