事務所ブログ

遺言の附言とは

 「附言(ふげん)」とは一般に、述べ終わった後に付け足す言葉のことを意味しますが、 遺言にも附言を記載することができます。  遺言は「○○の財産は誰それに相続させる」など、遺産の分け方を記載するものですが、最後に附言事項として、遺言者のメッセージを記載することができます。  附言事項に決まりはなく、遺言者の自由で、どのようなことを記載しても構いません。  誰かに対する恨みつらみを書く人
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終活ノート(エンディングノート)よりも遺言書のススメ

1 終活ノート(エンディングノート)とは?  最近、終活ノート(エンディングノート)という言葉をよく耳にしますよね。  終活ノート(エンディングノート)には、特に明確な定義はないようですが、主に、自分が病気になった後、または死んだ後に備えて、家族に伝えたいことを書き留めておくノートのことです。  また、死ぬまでに自分がやりたいことを計画していくために、終活ノート(エンディングノート)を書かれ
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遺産相続トラブルその前に!~認知症の父の遺言書を書く時期~

「父は認知症だった!遺言書は無効だ!」と訴えられてしまった。 相続に関し、次のような認知症と遺言に関するトラブルのご相談を受けることがあります。 「先日、父が亡くなりました。母は数年前に死亡しており、相続人は私(長男)と弟(次男)だけです。  父は生前、遺言書を書いてくれており、【私の相続分を弟よりも多くする】という内容だったのですが、弟から、『父は認知症だったから、遺言書は無効だ!』と裁判
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遺産相続トラブルその前に!~相続手続完了後に判明した父の借金~

相続は慎重に  相続に関し、次のようなトラブルのご相談を受けることがあります。 「先日父が亡くなりました。相続人は私だけでした。父の葬儀は父の預貯金から払いました。 また、私の息子が大学に入学するにあたり、入学金を借入で賄おうと思っていたのですが、父の自宅を売却した代金で支払いました。 ところが、先日父に借金があることが分かりました。知人から数百万円の借入があり、相続人の私に支払義務がある
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遺産相続トラブルその前に!~父の死後に戸籍確認で別子の存在が発覚~

あなたは大丈夫?見知らぬ相続人 相続に関し、次のようなトラブルのご相談を受けることがあります。 「先日父が亡くなりました。私は一人っ子なので、父の遺産についてはすべて母の名前にしておいて、母が亡くなったときに私が相続すれば良いと思っていました。 ところが、戸籍を確認したところ、父には先妻がいて、その先妻はすでに亡くなっていましたが、その先妻との間に子どもがいることがわかりました。私も母も父
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女性セブンから取材を受けました

先日、女性セブンのライターの方から突然に連絡があり、友人から借金を申し込まれた場合の対処方法について取材させてほしいとのことでした。 なんでうちの事務所に?と初めは思ったのですが、いくつもの法律事務所に手当たり次第に打診しているわけではなさそうだったので、先々週の木曜日に取材に応じました。 ライターの方と1時間半くらい話をしたのですが、出来上がった原稿を見たらとても上手くまとめられていて
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弁護士のお仕事~弁護士会事務職研修会より~

弁護士の石井です。  私は昔から弁護士会で、法律事務所の事務職員向けの研修に関わってきていました。  10年くらい前に、神奈川県弁護士会(当時は横浜弁護士会)で私が講師を務めた事務職員向け研修のレジュメをアップします。  一般の方も、弁護士業界のしくみがある程度理解できる内容となっているのではないかと思います。レジュメ中の数値は、最近のデータに置き換えています。 弁護士の仕事について 1
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今日から「神奈川県弁護士会」

今日、平成28年4月1日から、「横浜弁護士会」は「神奈川県弁護士会」に名称が変わりました。 これまで長いこと、「横浜弁護士会」は、「横浜市に事務所がある弁護士が所属している弁護士会」と多くの市民に誤解されてきていました。過去何回か、会の名前を変更しようと総会が開かれたのですが、僅差で否決されてきました。私が副会長をした平成24年度もそうでしたが、いろいろ経緯があって、昨年平成27年の通常総会でつ
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「首都圏 みんなの弁護士207人(七つ星の弁護士シリーズ)」に掲載されました

弁護士の石井です。 弁護士ドットコム編著の「首都圏 みんなの弁護士207人(七つ星の弁護士シリーズ)」に私が掲載されました。 私がこの本に掲載されたのは、弁護士ドットコム側から私に直接打診があったことによります。 通常、この手の本に掲載されるためには、一種の広告という意味合いとなるため、掲載される弁護士側が数十万円の掲載料を払わなければいけません。 しかし今回は、掲載されるにあたって、私の費
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マイナンバー法の講演をしました

横浜市の港南区工業会で、中小企業の経営者等を対象に、マイナンバー法の解説をしてきました。 中小企業がこれからなすべきことについて説明をしたのですが、参加者が結構反応したのが、今年8月24日から9月25日まで役所が受け付けている「居所情報の登録」についてでした。 参加者の中には、既に社内体制構築を進めている方もいたのですが、その方々の誰もが、この特例を今日初めて聞いたと言っていました。 私
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