遺産相続トラブルその前に!~相続手続完了後に判明した父の借金~

相続は慎重に

相続に関し、次のようなトラブルのご相談を受けることがあります。

「先日父が亡くなりました。相続人は私だけでした。父の葬儀は父の預貯金から払いました。
また、私の息子が大学に入学するにあたり、入学金を借入で賄おうと思っていたのですが、父の自宅を売却した代金で支払いました。
ところが、先日父に借金があることが分かりました。知人から数百万円の借入があり、相続人の私に支払義務があると言われました。今から相続放棄の手続をとることはできるでしょうか。」

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利も義務も一切受け継がないことをいいます。被相続人に多額の借金があった場合、相続人は、相続放棄の手続をとることにより、その借金を免れることができます。
もっとも、借金だけ免れて、プラスの財産のみを相続することはできません。相続放棄をすると、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も引き継ぐことができなくなります。
なお、相続放棄は、家庭裁判所にその旨の申述をして行います。

相続放棄ができない場合

以下の場合には相続放棄をすることができません。

(1)熟慮期間の経過

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月を経過すると、相続放棄をすることができなくなります。」

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人が亡くなったこと、それにより自己が法律上の相続人となったことを知ったときと解釈されています。このときから3か月を経過すると相続放棄をすることができなくなります。
また、父に「全財産を母と私に相続させる」との遺言を書いてもらい、先妻の子に、遺留分放棄をしてもらうことも方法の一つです。

もっとも、自己のために相続の開始があったことを知っても、相続財産が全くないと信じ、そう信じたことについて相当な理由がある場合には、相続財産の一部または全部を知ったときから、3か月以内であれば、相続放棄が認められることもあります。

(2)相続財産の処分

相続人が相続財産を売却や贈与、損壊、破損などの処分をした場合、被相続人の一切の権利義務を承継したもの、つまり単純承認したものとされ、その相続人は、相続放棄をすることができなくなります。「処分」ではなく、倒壊しそうな家屋を修繕する、消滅時効の中断措置をとる等の「保存行為」にとどまれば、相続放棄をすることは可能です。

(3)背信行為

相続人が、相続財産を隠匿したり、私的に消費したり、悪意で(わざと)相続財産目録に記載しなかった場合も、単純承認したものとされ、相続放棄は認められませんし、相続放棄をした後で、このような行為をした場合には、相続放棄の効力がなくなってしまいます。

本件はどうなるか

冒頭の例で、父の預貯金を使用したことや自宅の売却が、相続財産の処分や消費に該当し単純承認したことになれば、もはや相続放棄をすることはできず、父の借金を返済する義務を負うことになります。

父の葬儀費用を父の預貯金から支出したことは、単純承認となるのでしょうか。
身分相応の通常の葬儀を執り行うのに必要な葬儀費用を相続財産から支出することは、相続財産の処分や消費には該当しないとされています。
したがって、身分不相応の盛大な葬儀を行って、その費用を父の相続財産から支出したのでない限り、相続放棄は認められます。

それでは、父の自宅を売却して、売却代金を使ってしまったことはどうでしょうか。
これは、まさに相続財産の処分であり、私に消費したといえるため、相続放棄は認められません。

相続トラブル前の対処法

(1)財産の調査

相続財産を処分したり、消費したりする前に、被相続人の財産にどのようなものがあるのか、借金等のマイナスの財産も含めて、十分に調査をすることが肝要です。被相続人の財産の全体像を把握してから、相続するのか、相続放棄するのかを決めなければ、無用のトラブルを抱えることとなります。

(2)熟慮期間の伸長

前述のとおり、3か月を経過してしまうと、相続放棄ができなくなってしまいますが、相続財産の調査に3か月以上かかりそうだという場合には、期間を延長してもらうことができます。期間の延長は家庭裁判所に申立をして行います。家庭裁判所が期間の延長を認めれば、例えば3か月の期間を6か月などに伸ばしてもらえます。

迂闊に相続財産に手をだしてしまうと、思わぬ借金を背負うことにもなりますので、ご自身に相続が開始した場合には、すぐさま弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
上大岡法律事務所では相続放棄や熟慮期間の伸長申請のみならず、相続財産の調査のご依頼も多数いただいております。相続トラブルの前に、まずは当弁護士事務所へご相談ください。

 

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