アパートの立ち退き

平成25年7月18日号掲載

Q
 アパートを貸しているのですが、問題行動の多い入居者に対して立退きを通告したら、高額の立退料を要求されてしまいました。
 
A
 問題行動の多い入居者は出て行って当然、立退料なんてとんでもない、と思う大家さんもいるかもしれませんが、法律上は借り主は極めて強い立場にあり、一筋縄ではいきません。
 よく、立退料の相場、なんて言いますが、裁判では、建物の老朽度、大家と入居者が建物を必要とする度合いなどから判断するので、立退料の金額は様々です。
 しかも、老朽化していても修繕可能であるとか、大屋には別途住む家があるとか、入居者には寝たきりの家族がいるとか等の事情があると、立退き自体が認められないこともあります。
 入居者側に約束違反(家賃滞納、ペット禁止なのに犬を飼っている等)があれば別ですが、そうでなければ、裁判になる前に立退料を払って出て行ってもらうのが得策です。
 引越代や新居の敷金・礼金代に少し上乗せして,入居者が出て行く気になるようにするのがコツですが、最初から高い金額を提示する必要はないでしょう。合意書は必ず交わして下さい。
ご相談はお気軽に 045-840-2444
顧問契約のご案内 中小企業のニーズに応える様々な提案をいたします
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
主な取り扱い分野