寄与分という制度

 平成23年10月13日号掲載

Q
 父は母の亡き後、長期間療養したのですが、その世話は長女である私がずっと一人でしました。先日、父は亡くなり、もう一人の相続人である私の弟と遺産分割の話をしたところ、弟は遺産のちょうど半分を欲しいと言っています。私が献身的に父の世話をしたことによって、父の財産は大きく減らないで済んでいます。それでも私は弟の言うとおりにしなければいけないのでしょうか。
 
A
 このようなケースでは、あなたは、民法上の「寄与分」を主張できます。
 寄与分とは、遺産の維持または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、その寄与に相当する額の財産を優先的に取得させて、相続人間の公平を図るための制度です。
 本件では、お父様は本来なら付添人を長期間雇う必要があったのに、あなたの献身的な世話によってその出費を免れたのですから、減らずに済んだ額について寄与分が認められます。
 あなたは、遺産から寄与分に相当する額を優先的に取得し、残りを弟さんと等分すればよいということになりますが、寄与分の具体的な計算は弁護士に相談することをお勧めします。
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