大家からの立ち退き要求

平成23年4月14日号掲載
Q
 私が住んでいるアパートが古くなったとの理由で、半年後に退去してほしいと大家から立ち退き要求されています(10年前から住んでいますが、契約更新はしていません)。アパートから退去しなければならないのでしょうか。 
A

 建物の賃貸借においては、借地借家法により、借主がいろいろな面で保護されています。本件の場合、家主(大家)からの解約申し入れが半年前にはされる必要があるだけでなく、退去を求めるための「正当な理由」が必要とされています。

論点は「大家からの立ち退き要求の正当性」

 今回のご質問は、「大家からの立ち退き要求が、正当な理由かどうか?」が論点となります。この「正当な理由」があるかどうかは、家主と借主のどちらが建物を使う必要性が大きいかや、それまでの賃料の額だけでなく、建物の老朽化の程度も考慮して判断されます。
 ただ、建物が直ちに倒壊する危険が高いといった状態ならともかく、単に古くなったというだけの理由の立ち退き請求では「正当な理由」はまず認められません。

大家都合では相当額の立ち退き料がかかる

 家主としては、それでも借主に退去してもらいたいのであれば、借地借家法に基づき、相当額の「立ち退き料」を借主に支払う必要があります。あなたとしては、大家からそのような提示がない限り、退去要求に応じる義務はありません。

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