養育費を減額したい
平成29年5月18日号掲載
Q
私は7年ほど前に、前妻と離婚しました。
前妻との間には子どもが2人おり、現在月に8万円の養育費を支払っています
しかし、一昨年私が再婚し、再婚相手との間にも子どもが生まれたことから前妻に月に8万円の養育費を支払うことが経済的に苦しくなってきました。
この場合に養育費の減額は認められないのでしょうか。
私は7年ほど前に、前妻と離婚しました。
前妻との間には子どもが2人おり、現在月に8万円の養育費を支払っています
しかし、一昨年私が再婚し、再婚相手との間にも子どもが生まれたことから前妻に月に8万円の養育費を支払うことが経済的に苦しくなってきました。
この場合に養育費の減額は認められないのでしょうか。
A
一度決めた養育費の金額は原則として変更することはできません。
しかし、養育費について合意をした後に養育費を支払っている人が再婚して新たな家庭を持ったり、失業してしまったりといった事情の変更がある場合には、一度決めた養育費の金額を変更できる場合があります。
あなたが前妻と話し合って養育費の金額を減らすことも可能ですし、前妻とうまく話し合いができない場合には、裁判所に養育費の金額の変更を求める調停を申し立てることもできます。
どのような場合が「事情の変更」にあたるのかの判断は一般の方には難しいと思いますので、養育費の金額の変更を希望される方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
一度決めた養育費の金額は原則として変更することはできません。
しかし、養育費について合意をした後に養育費を支払っている人が再婚して新たな家庭を持ったり、失業してしまったりといった事情の変更がある場合には、一度決めた養育費の金額を変更できる場合があります。
あなたが前妻と話し合って養育費の金額を減らすことも可能ですし、前妻とうまく話し合いができない場合には、裁判所に養育費の金額の変更を求める調停を申し立てることもできます。
どのような場合が「事情の変更」にあたるのかの判断は一般の方には難しいと思いますので、養育費の金額の変更を希望される方は一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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