賃料を支払わない借主

平成29年3月16日号掲載

Q
 私は横浜市内で不動産賃貸を行っている者ですが、賃借人の一人が半年ほど賃料を滞納しており、今後も支払が難しいと言われています。
 そうであれば、部屋を明け渡してほしいのですが、引っ越しする費用がなく、それも嫌だと言われています。
 こちら側で鍵を替えてしまってもよいでしょうか。
 
A
 法律の世界には「自力救済の禁止」というルールがあり、原則として法律の手続によらずに鍵を勝手に替えてしまってはいけないことになっています。
 また、法律上の手続によらずに部屋の中の私物を勝手に処分したりすると、後に賃借人から損害賠償の請求をされることもあり得ますので、この点は気を付けなければなりません。
 強制的に賃借人に部屋を明け渡してもらうためには、訴訟や強制執行といった法律上の手続を経る必要がありますが、もちろん弁護士はこのような手続も行うことができます。
 もっとも、このような手続には数ヶ月の期間を要することが多いため、速やかな明渡しを実現するために早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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