子どもの親権を取りたい

平成28年12月15日号掲載

Q
 現在、私は妻と離婚協議中です。
 お互い離婚すること自体は争いがないのですが、子どもの親権をどちらが持つかについて意見が食い違い、なかなか話し合いがまとまりません。
 どうしたらよいでしょうか。
 
A
 夫婦の間にお子さんがいる場合、離婚後にそのお子さんの親権者となる人を決めなければ離婚することができません。
 親権者を父母のどちらにするかについて、夫婦の協議がまとまらない場合には、次の手段として、家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。
 調停を申し立てると、調停委員と呼ばれる社会生活上の知識・経験が豊かな人二人(男女一人ずつ)が間に入って話し合いがうまく進むようにあっせんしてくれます。
 また、この調停の中では、家庭裁判所調査官と呼ばれる専門家に、お子さんの現在の生活状況やお子さんが父母のことについてどのように考えているかなどの調査をお願いすることができます。
 このような手続の中で話を行うことで、納得のいく形で親権者を決めることができます。
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