夫の浮気相手への慰謝料請求

平成28年10月20日号掲載

Q
 先日、夫が「会社の飲み会がある」と言って帰りが遅くなったことがありました。その後の夫の様子がおかしいので夫に理由を問い詰めると、夫が出会い系サイトで知り合った女性と浮気をしていることがわかりました。
 しかし、夫は、その女性の本当の名前や住所などは知らず、携帯電話の番号しか分からないといいます。
 なんとかしてこの女性に責任を追及することはできないのでしょうか。
 
A
 あなたのご主人と、この女性が行ったことは、「不貞行為」にあたり、民法709条に基づいて、あなたはこの女性に慰謝料の請求をすることができます。
 もっとも相手の女性の名前や住所がわからないと、相手の女性が慰謝料の支払を拒んだ際に、訴訟を提起して慰謝料の支払を求めることができません。
 このような場合には、弁護士の権限によって、携帯電話会社に照会を行い、携帯電話の契約者情報(住所、氏名等)を取得することが可能です。
 相手の個人情報が分からない場合でも、このようなプロセスを経て、相手に慰謝料の支払を求めることができます。
ご相談はお気軽に 045-840-2444
顧問契約のご案内 中小企業のニーズに応える様々な提案をいたします
当事務所の最新トピックス・解決事例は、下記をご覧下さい。
主な取り扱い分野