訴状が届いた

平成27年5月21日号掲載

Q
 裁判所から訴状が届きました。原告は家主で、3か月間滞納していた家賃の支払と、部屋からの退去を求める内容でした。どうすれば良いですか。

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A
 このまま放置すると、家主の請求どおりの内容の判決がなされてしまいます。判決はとても効力の強いものですので、家賃を払わないと、給料や預貯金を差押えられたり、部屋を出て行かないと、執行官が家に来て、強制的に部屋から追い出されることになってしまいます。
 ですから、放置はせずに、指定された日時に裁判所へ行きましょう。裁判所で家主と話し合うことをお勧めします。
 裁判は判決だけでなく、和解といって話し合いによる解決がなされることもあります。家主は家賃さえ支払ってくれれば、退去までは求めないというかもしれません。また、滞納家賃の分割弁済を提案することも可能で、家主も条件によっては応じてくれるかもしれません。
 なお、滞納分は2か月だけだなど家主の主張に誤りや反論があるときは、その旨を記載した書面を、領収証等それと証明する資料とともに、裁判所に提出する必要があります。
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