離婚調停

平成27年4月16日号掲載

Q
 離婚調停の申立の仕方や手続きについて教えて下さい。
 
A
 相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。
 所定の申立書に必要事項(自分と相手の本籍、住所、氏名、連絡先、離婚したい理由、求めたい財産分与や慰謝料等)を記載し、戸籍等の資料を添付して申し立てます。手数料の印紙1200円と郵券(800円程度)を納めます。
 申立書は裁判所に備え置いてあるので、裁判所に行って、その場で申立書を記載して提出してもいいですし、裁判所のホームページからダウンロードして記載し、郵送で申し立ても可能です。
 申立から1か月先位に第1回目の調停が開かれることになります。期日に出席するよう裁判所が相手に通知してくれます。
 調停は、月1回程度のペースで開かれます。男性と女性の調停委員と裁判官が間に入って、話し合いの仲介をしてくれます。
 話し合いがまとまれば、その内容を記載した調停調書が作られます。この調書は効力の強いもので、例えば慰謝料を支払うと約束したのに支払わない場合、この調書で、相手の給料を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。
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