労働審判
「労働審判の申立書が届いたが、どう対処すればいいか分からない」
「元従業員から不当解雇を理由に労働審判を起こされたが、双方合意のもとでの退職だったはず」
「勤めていた会社に、未払の残業代を請求したい」
不当解雇や未払残業代の問題以外にも、労働者・使用者間のトラブルは数多くありますが、どのトラブルもひとたび訴訟になってしまったら、解決まで1年以上かかってしまうことも珍しくありません。
労働審判とは
労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題を短期間にスムーズに解決するためにできた制度です。労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すため、時間的・金銭的な負担が抑えられます。労働審判の対象となる事件には限りがありますが、労働者側にとってはもちろんのこと、使用者側にとっても早期解決を図れるという意味で有意義な制度です。
他方で、3回で審判が下されてしまうので、1回目の期日でも充実した主張立証をする必要があります。すなわち、1回目の期日までに主張内容とそれを支える証拠の収集を十分しておく必要があります。
労働審判の特徴
労働審判を申し立てる側は、入念に準備した上で申立てを行うことができますが、相手方は申立書が届いてから1回目の期日までの短期間に準備をする必要があるので、負担は決して小さくありません。
特に労働者側に申立てを起こされる場合が多い使用者側は、申立書が届いたらできるだけ早く弁護士に相談して対応を検討する必要があります。
これらの準備を怠ってしまうと、1回目の期日で申立人に主導権を握られてしまい、挽回しようにもすぐ2回目、3回目の期日が来て手続が終了してしまい、使用者側に厳しい内容の審判になるか、あるいは不利な条件での和解に応じざるを得なくなることがあります。
労働審判の対象事件
労働に関連するすべての事件において労働審判が利用できるわけではありません。労働審判は、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた紛争が対象となります。
労働審判の対象になる主な事件
- ・解雇、雇い止め
- ・残業代等の賃金の未払い
- ・人事異動や労働条件の引き下げ
- ・セクハラ・パワハラ等(労働者が事業主に対して損害賠償を行う事件)
労働審判の対象にならない主な事件
- ・労働組合を一方当事者とする事件
- ・公務員の任用関係に関する紛争
- ・労働者間の紛争
また、労働審判の対象になる事件であっても、上記のとおり、労働審判は原則として3回以内の期日で審理を終結するため、3回以内の審理で事件が終了することが困難な事件は、労働審判にはなじまないといえます。
具体的には、整理解雇事件や、過労死による損害賠償事件など、事案が複雑であったり、労使間が激しく争うことが想定される事件は、労働審判にはなじみません。
労働審判を検討されている方は、早めに弁護士にご相談ください。上大岡法律事務所では、事件が労働審判になじむかどうかの相談も承っております。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成はもちろんのこと、必要となる証拠についてアドバイスすることもできますし、なにより労働審判での交渉を本人に代わって進めることが可能です。
労働審判の結果を大きく左右する第1回期日までの準備を入念に行うことが、その後の交渉をスムーズに進めることにつながります。問題が発生したらすぐに弁護士に相談し、しっかりとした準備を進めることを強くお勧めします。
横浜、川崎、藤沢で労働審判の弁護士相談なら、上大岡法律事務所にお任せください。
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