残業代を請求されたときの弁護士相談

IMG_47870004「従業員に突然未払残業代を請求されてしまった」
「労働基準署から残業代のことで是正勧告されてしまった」

 まず理解していただきたいのは、残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利であるということです。

 従業員を残業させていたのに、残業代を支払わずにいることが発覚すると、労働基準監督署から是正勧告を受けることになります。

 この是正勧告に従わないでいると、刑事罰を科される可能性もあります。

残業代を請求されたら無視しないこと

 未払残業代を請求された場合に大切なことは、第一に従業員の請求を無視したまま放置しないことです。

 無視したままにしていると、従業員から労働基準署に連絡が入り、立入調査をされたり、労働審判を申し立てられたりすることが十分考えられます。その場合、従業員からの請求を無視した事実は、監督署や裁判所の心証をとても悪くします。

 次に、従業員の主張や労基署からの勧告への対応ですが、事実関係を整理した上で、然るべき対応を取る必要があります。

 従業員の主張の中には、不必要な時間外労働が含まれていて、要求の全てに応じる必要がない場合もありますので、事実関係をしっかりと整理する必要があります。

残業代請求の時効は?

 残業代の時効は2020年に2年から3年に変わりました。

 労働基準法第115条によると、5年に定められていますが、経過措置があり、当面の間は3年とされております。

早めの弁護士相談が大切

 従業員側からの残業代請求に対しては、早い段階で弁護士に相談をすることをお勧めします。

 事実関係を整理して、実際の労働時間に沿った適切な残業代を算出した上で、従業員側に反論をします。

 また、最終的に労働審判や裁判になってしまったとしても、早い段階から弁護士が関与していたほうが、その後の手続をスムーズに進めることができます。

 当事務所では、訴えを起こされた後の交渉はもちろんのこと、トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善まで、法律の専門家としての見地から適切なアドバイスをいたします。

 残念ながら多くの中小企業では、労働環境が十分に整備されているとはいいがたい状況です。

 将来の紛争を未然に防止するためには、問題が起こる前から専門家のアドバイスの元で労働環境を適正なものにしておく必要があります。

 横浜市をはじめ、横須賀市、川崎市、藤沢市で残業代問題に強い弁護士や、企業の顧問弁護士をお探しなら、上大岡法律事務所にお任せください。


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