債権回収の注意点
「たびたび債務者に催促しているが、いっこうに払ってこない」
「債務者の経営状態が危ないという話を聞いた。倒産されたら1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「ある取引先からの売掛金の入金がないままずいぶん経っていて、時効が心配だ」
支払が滞っているといっても、支払うためのお金があるのにあえて払ってこないといった悪質な債務者はごく一部であり、一般的には、債務者なりに支払いたくても支払えない苦しい状況があるものですので、債権の回収は簡単なものではありません。
とはいえ、回収できない期間が長くなると、今度は逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになりますし、最悪の場合は連鎖倒産ということにもなりかねません。
また、消滅時効のことも忘れてはなりません。債権の種類に応じて、時効期間が定められており、この期間を過ぎてしまうと、債務者が時効を援用しさえすれば、法律上、その債務はなかったことになります。時効は「権利を行使することができるとき」から進行し、その種類によって時効成立までの期間が異なるので注意が必要です。
消滅時効の時効期間 例
債権の種類 | 時効期間 |
---|---|
・小切手債権 | 6か月 |
・ホテル、旅館などの宿泊費、飲食料 ・運送費 ・レンタルDVDの料金など短期間の動産の賃貸料 ・大工、俳優、歌手、プロスポーツ選手の賃金 など |
1年 |
・弁護士、公証人の職務に関する債権 ・売掛金債権 ・学校の授業料債権 ・労働者の賃金(給料) |
2年 |
・手形債権 ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・定期給付債権(家賃・地代、利息、マンションの管理費など) |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
・債権または所有権以外の財産権 | 20年 |
時効が成立して債務者がこれを援用(債務者が時効を主張すると債権者に伝えること)すると債権者は請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。 債務者がなかなか催促に応じない場合、通常は、まずは内容証明郵便を送るなど、書面で催促をすることになるでしょう。
それでも応じない場合には、裁判所に訴えを提起することもできますが、その際、必要に応じて民事保全手続を利用して、債務者の財産処分を未然に防いでおくことが大切です。
また、時効の期間が迫っている場合には、速やかに法的な手続を行い、時効の中断をしなければなりません。時効の中断をすることで、焦ることなく安心して債権の回収をすることができます。
弁護士に依頼をすれば、面倒な債務者との交渉や内容証明郵便などの書面の作成から訴訟手続に至るまで、全ての場面において、ご本人の代理人として活動することが可能です。
また、回収可能性の判断や催促のポイントなど、訴訟も含めた数多くの案件を扱ってきた経験のある専門家にしかわからない領域もあります。
是非お気軽にご相談ください。
-
2024/06/06お知らせ
-
2024/12/09お知らせ
-
2024/12/05解決事例
-
2024/10/09お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12解決事例
-
2024/09/12お知らせ
-
2024/09/12解決事例
-
2024/07/19お知らせ
-
2024/04/17お知らせ