無料求人広告の詐欺!?無料求人広告のトラブルにご注意

 「無料でネット求人広告を出しませんか」と電話などで勧誘し、高額の有料契約に自動移行させる悪徳商法の被害者が増大しています。

 そのような無料求人広告の詐欺についてご紹介いたします。当弁護士事務所にも、「解約したい」「内容証明郵便を送ってもらいたい」といったご相談をよく受けるようになりました。無料求人広告の詐欺契約でお悩みなら弁護士にご相談ください。

このコラムをお勧めする対象者

  • ◆ハローワークに求人を出している会社
  • ◆求人に苦労されている会社
  • ◆「無料で求人広告を出します」との勧誘を受けている会社
  • ◆無料求人広告を依頼したら、後日、高額の掲載料を要求された会社

無料求人広告詐欺の被害者が増加中

 近年、「無料でネット求人広告を出しませんか」と電話などで勧誘し、高額の有料契約に自動移行させる悪徳商法の被害者が増大しており、ハローワークを所管する厚生労働省も注意を促しています(「求人広告掲載時のトラブルについて(無料掲載後の高額請求など)」)。

 契約内容は細かな字だったり、詳しく記載されていなかったりして、自動更新で高額請求されることに気が付かないで契約し、トラブルになるパターンです。そのような無料求人広告の詐欺についてご紹介いたします。

悪徳業者の手口

 無料求人広告の悪徳商法を行う会社の手口は次のとおりです。

ハローワーク等に求人を出している会社に無差別で電話

 悪徳業者は、ハローワーク等に求人を出している会社に対して、「無料でネット求人広告を出しませんか?」と電話で勧誘をしてきます。

 求人を出している会社の中には、人材が採用できなくて困っているところもあることでしょう。そういった中での無料広告の提案ですから、「話を聞くぐらいなら」と、資料を送ってもらうように依頼してしまいます。

電話では無料キャンペーンのみを強調する

 この電話勧誘の際には、「キャンペーン期間中であり、特別に無料で求人広告を出せる」と、無料であることのみを強調します。

 無料期間終了後には有料契約に自動移行されることの説明を行わないか、または不十分な説明しか行いません。

申込書等をメール等で送ってくる

 被害者が興味を示すと、メールやFAX等で無料キャンペーンの申込書等が送られてきます。電話とメール・FAXで契約が進んでいき、対面での打ち合わせや説明などは行われないのが特徴です。

自動的に有料契約に移行することの説明は小さな文字等

 申込書には「無料」や「キャンペーン」などの文字が大きく記載されていますが、無料期間終了後には自動的に有料契約に移行することは書かれていないか、小さな文字・分かりにくい内容でのみ書かれています。

 多くのケースでは、有料契約に自動移行することは、別途送られてくる「利用規約」等に小さく、分かりにくく記載されています。有料契約の例

申込み後は連絡が取りにくくなる

 申込書に必要事項を記入して送ると、形式的な「掲載内容の確認」などの連絡があり、その後、連絡がピタリと止まります。

 無料期間満了が近くなり、被害者が連絡をとろうとしても、悪徳業者とは極端に連絡が取りにくくなります。

 また、最近のケースでは事前に「無料期間で解約を希望される場合には、解約用の書式を送ります」と伝えておきながら、解約用の書式を送ってこないというパターンも散見されます。そうしているうちに、無料期間が終了します。

無料期間経過後に突然高額の請求書を送ってくる

 無料期間経過後には、図ったようなタイミングで高額の金額が記載された請求書が送られてくるのが通常です。詐欺だと請求書で気が付いたとしても、払ってしまう会社もあることでしょう。

これらの手口の問題点

 これら悪徳業者の手口は、「無料」や「キャンペーン中」とだけを強調し、申込者に

  • ・無料で広告掲載サービスを受けられる
  • ・別途手続きを行わない限り有料契約に移行されることはない

と誤信させる点に特徴があります。

 本来であれば、負担や費用がいくらになるのかは申込者にとって最も重要な関心事ですので、この点に誤解が生じないよう丁寧に説明を行うことが求められるはずです。

 ところが、悪徳業者は、無料期間経過後は有料契約に自動移行することをあえて伝えず、申込者を騙し、または申込者の不注意を利用して高額請求を行う点に大きな問題があります。

 また、悪徳業者のホームページには、形だけは申込者の求人広告が掲載されますが、悪徳業者は同ホームページを求職者の目に触れさせるような努力を行いません。

 このため、求職者が同ホームページを見ることはほとんどありません。つまり、ネット上で求人広告サービスを提供すると謳っておきながら、求人広告の実体を伴っていない点にも大きな問題があります。

 悪徳業者のこのようなやり方は、詐欺や公序良俗に反する取引である可能性が高いといえます。

悪徳業者の見分け方

 無料求人広告の業者が悪徳かを見分ける方法をご紹介いたします。申込をするまえにご確認ください。

相手方会社名をネットで検索してみる

 業者の名前をネットで検索して、「悪徳」や「詐欺」などと共にヒットしたり、被害報告が見受けられたりする場合には、悪徳業者であると疑った方が良いでしょう。

「求人」、「求人広告」、「求人 神奈川県」等でネット検索してみる

 まっとうな求人広告会社であれば、費用をかけてGoogleやYahoo検索で自社の求人サイトが上位ヒットされるよう努めているはずです。

 このため、「求人広告 東京」や、「求人広告 神奈川県」などで検索をしてみて、数ページ以内の検索結果に出てこない会社は悪徳業者の可能性があります。

相手会社の住所をネット検索してみる

 悪徳業者の多くは、本社や営業所等の連絡先を「バーチャルオフィス」や私書箱といった実体の伴わない事務所等に住所だけを借りていることが多いです。

 このため、業者の住所を検索してみて、バーチャルオフィス事業者のHPに辿り着いたり、同住所に複数の業者が間借りしていることが判明したりする場合には、悪徳業者の可能性が高いといえます。

悪徳業者にひっかかってしまったら

 無料求人広告の悪徳業者だと気が付いたタイミングによる対応をご説明します。

無料期間中に悪徳業者であることに気が付いたら

 無料期間中に悪徳業者であることに気が付いた場合、直ちに解約の連絡を入れるべきです。

 申込者の中には、「どうせ無料なら、無料期間ぎりぎりまで待ってから解約しよう」と考える方がおられるかもしれません。

 しかし、上記のとおり、悪徳業者の求人広告に実体はありませんので、無料期間ぎりぎりまで粘っても求職者からの連絡は期待できません。

 それどころか、悪徳業者は電話に出ない、書面を受け取らないなどの方法により、解約をできる限り引き延ばして期限を徒過させようと目論んできます。

 このため、悪徳業者だと気付いたら、直ちに解約手続きを行うべきです。

 解約手続きの際には、「言った、言わない」にならないよう、内容証明郵便で解約通知を送るのが望ましいです。少なくとも、メールで通知する、電話を録音しておく等の証拠を残す形で解約を伝えてください。

高額請求を受けてしまったら

 無料期間中に解約できず、業者から高額の請求書が届いてしまった場合、どうしたら良いでしょう。やってはいけない行動は次の2つです。

請求を放置してしまう

 請求を放置すると、契約の自動延長が延々と続き、不当請求がどんどん高額になってしまいます。そして、かなりの金額になったところで、悪徳業者は訴訟を起こしてきたり、支払督促手続きをとってきたりします。

 さらに、裁判所から届いた訴訟や支払督促の書面をさらに放置してしまうと、欠席裁判等により悪徳業者の主張する金額の支払いを強制される立場に立たされてしまいます。

 このため、放置は絶対にしてはいけません。

支払いに応じてしまう

 また、高額請求を「勉強料だ・・」などと諦めて支払いに応じてしまうのも誤った対応です。

 この手の悪徳商法に一度でも応じてしまうと、裏業界で出回る「カモ名簿」に名前が載ってしまう可能性があり、延々と同様の悪徳商法の勧誘が付いて回る可能性があります。

 このため、悪徳業者から請求書が届いても放置や支払に応じることはNGです。

 上記のとおり、悪徳業者の手法は、詐欺や公序良俗違反の可能性があります。このため、業者から「有料契約に自動移行した」と主張された後であっても、詐欺取消(民法96条)、錯誤取消(同95条)、公序良俗違反により無効(同90条)などの主張により、契約の効力を否定することが考えられます。

 また、上述した通り、悪徳業者の提供する求人広告サービスは実体を伴っていないので、債務不履行で契約を解除することにより、契約の効力を否定することも考えられます。

弁護士に相談しよう

 このように、「無料による求人広告」を謳う悪徳業者にひっかかってしまったとしても、諦めてはいけません。

 詐欺取消や公序良俗違反の主張により高額請求を拒絶することが可能なケースは多いといえます。

 もっとも、悪徳業者はあの手この手を使って申込者を罠に掛けようとしてきます。悪徳業者に契約の解除通知を送ろうと思っても、どのような書面を送ったらよいか分からない方も多いでしょう。

 自分で対応することが難しいと感じた場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に対応を依頼するメリットは次のとおりです。

(1)内容証明郵便の送付など間違いのない手続きで解約通知を送付することができる

 悪徳業者はあの手この手で解約を阻止してきます。特に、悪徳業者の多くはバーチャルオフィスや私書箱を利用して住所だけを借りており、そこには悪徳業者の従業員は常駐していません。

 このため内容証明郵便を送っても受領されない場合が多々あります。

 他方で、普通郵便で書面を送っても「そのような書面は受け取っていない」などと白を切ってくる可能性があります。

 弁護士に依頼すれば、このようなケースであっても、解約通知を確実に相手方に受領させるよう、証拠の残る複数の方法で通知書を送付しますので、「契約を解約できない」との心配はなくなります。

(2)相手方の請求を拒絶できる

 弁護士が対応を行うことで、悪徳業者側に「お金をとることは容易ではない」と認識させることができます。

 悪徳業者の多くは、申込者が弁護士をたてて対応を始めた段階で不正請求を諦めることが多いです。

(3)裁判になった場合でも的確に主張反論を行える

 請求金額が高額である場合など、悪徳業者側も支払いを求めて訴訟等を起こしてくることがあります。

 弁護士に依頼すれば、訴訟等になった場合であっても、詐欺取消、錯誤取消、公序良俗違反による無効、債務不履行解除等の主張を行うことにより、相手方の請求に対して的確に反論を行うことができます。

上大岡法律事務所は本ケースのトラブル対応を始めとした数々の詐欺商法、悪徳商法に対応実績があります。無料求人広告詐欺の弁護士相談や内容証明郵便の送付などのお手続きなど、無料求人広告の悪徳業者と契約してしまったら、ご相談ください

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