私(弁護士)のヤミ金対処法4パターン
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※ご注意※
弊所(所在地:横浜市港南区)では、お電話だけでのご依頼(ご相談者ご依頼者に一度も会わない)は受けておりません。ご依頼の場合は、弊所にお越しいただく必要があります。
また、ヤミ金融処理の弁護士費用は分割を承っておりません(一括のみ)。
ヤミ金融事案
多重債務事件の一種として、「ヤミ金融」事案がある。
かつては10日で1割の利息を取るということから「トイチ」といわれていたこともあったが、今では1週間で3割、5割、10割といった法外な金利を取る業者が多い。
もっとも、数年前にいわゆる「ヤミ金対策法」が施行され、一時と比べるとこの手の相談、依頼は激減している。
ヤミ金対策法の施行でヤミ金の相談が激減
いわゆる「出資法」により、年間20%を超える利息を取ることは原則として刑罰で禁止されており、「ヤミ金融」業者は全て犯罪者である。このような事案で未返済分の金を業者に返すということは、犯罪者に対して弁護士が元本保証をしてあげることになり、ヤミ金業者を助長することにつながる。
そこで、私を含めて多くの弁護士は、民法708条の「不法原因給付」を理由として、今後は一切の返済をしないことをヤミ金に通告する(弁護士によっては、ヤミ金に払った金を全て取り戻すという方針で取り組んでいる人もいるが、私は原則としてそこまではやっていない。甘いのかもしれないが…)。
相談を受けたら弁護士がその場で電話
ヤミ金案件を受任すると、私はその場で依頼者に全てのヤミ金へ電話してもらうことにしている。
「○○ですけど、今、弁護士に依頼をしたので、代わります。」と直接に話してもらい、ヤミ金が「そんな名前の債務者は知らない」と弁解できないようにした上で、私が代わる。
「弁護士の石井です。今、この人の債務整理(or自己破産)の依頼を受けました。そちらに受任通知をお送りしたいのですが、住所かFAX番号を教えてもらえますか?」
ここから先のやりとりには、いくつかのパターンがある。
パターン1(通常型)
既にヤミ金にそれなりの金利を払っている場合には、ヤミ金側も弁護士から本格的に刑事告訴等をされることを嫌って、あっさり引き下がるのがほとんどである。
このような事案で、ヤミ金に払い過ぎの額が明確に分かっている場合には、連絡先を聞き出した上で過払い金の返還を要求することもある。
パターン2(1回も返済していない型)
ヤミ金から借りたばかりで一度も返していない場合には、たいていのヤミ金さんはお怒りになるが、それはそれでやむを得ないところであろう。
このようなやりとりをした後にヤミ金が依頼者の自宅に押しかけてきたことはほとんどない(希にはあるが、そのような場合には指導したとおりに対処してもらうしかない。ヤミ金から借りてしまった以上、本人が覚悟も持つことは不可欠であると思う)。
パターン3(しつこい型)
(パターン2のような一通りの説明をしても引き下がらないヤミ金の場合)
私は、以前はこの手の相手の場合、こちらから一方的に電話を切ってしまうという対処をしていた。
しかし、相手によっては何度もしつこくかけてくることがあり、ある時から上記のような「だんまり作戦」に切り替えたところ、効果てきめんであり、こちらも精神的に楽なので、このような対処をすることが多くなった。
「こいつとは話しても無駄だ」と相手に思わせることは、一般の方がいろいろな局面で使える手段である。
パターン4(人情型)
(一通りパターン2のような説明をした後)
こういう「話の分かる」ヤミ金と話をしていると、こちらもなんだか楽しくなってくる。
ちなみに、多くのヤミ金事案を受けてきたが、事務所に寿司やピザが大量に送りつけられるといった被害にあったことは、今まで一度もない。
アップデート
最近では、LINEヤミ金なるものがあるそうだ。LINEのやり取りで手軽にお金が借りられるらしい。SNSの活用で手軽にお金が借りられるようになってきたようだが、ヤミ金の一種であるならご注意いただきたい。
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