残業代請求の弁護士相談

残業代の発生

 労働基準法には法定労働時間が定められており、原則として「1日8時間、1週で40時間以内」となっています(労働基準法32条)。

 会社はこれを基準として、独自に規定の労働時間を定め、従業員がこの時間を超えて働くと、残業代が発生します。

残業代を支払う義務(会社)と請求する権利(従業員)

 従業員が残業をした場合には、会社は残業代を支払う義務があります。

 対して、会社が残業代を払ってくれない場合には、労働者側には残業代を請求する権利があります。

残業代請求の時効

 残業代の請求の時効は、現在のところ、残業代を請求する権利が発生してから3年です(労働基準法143条3項同115条)。

 つまり、過去3年間をさかのぼって残業代を請求することができます。

残業代請求の証明

 会社側に残業代を請求する場合、残業したことを労働者側が証明しなければなりません。

 そこで、タイムカードを写真に撮ったりコピーしたりして、残業したことを証明できるようにしておく必要があります。

 会社から「残業を指示したことはない」と言われてしまったときに、残業したことを証明できなければ、残業代請求ができない場合もあります。

 テレワークが当たり前の企業では、残業の立証がさらに難しくなっています。

退職後の残業代請求

 退職後に残業代を請求したいというご相談をお受けすることもあります。退職後でも残業をしたことを立証できれば、勤めていた会社に残業代を請求することができます。

 

会社に残業代の請求をしたい場合は、弁護士に早めに相談し、対策をすることが大事です。 横浜で残業代請求の弁護士をお探しなら、上大岡法律事務所にご相談ください。


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