遺言書作成・トラブルの弁護士相談

遺言書とは

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 遺言とは、「自己の死亡とともに身分上・財産上の法的効力を発生させる目的で一定の方式に従って行う、単独の意思表示」であり、相続分の指定・遺贈・死後認知などを行うことができます。遺言は一定の要式に従って書面化する必要があり、この要式を備えた書面のことを遺言書といいます。

 相続に関するトラブルは予想以上に多く、また、一度こじれると解決が困難なものです。「わざわざ遺言書を作るほどの財産ではない」と考える方も多いのですが、相続トラブルは、そういった場合ほど発生してしまうものです。 

 たとえば、遺産のほとんどを自宅不動産が占めている場合、相続人のうち誰か1人に不動産を相続させてしまうと、残りの相続人が受け取れる財産が何もないということになってしまいます。

 このような「遺産の大部分が自宅不動産で、現金等はあまりない」というのは、遺産相続でもめる典型的なケースといってよいほど多い事例です。

遺言書の種類

 遺言書の種類の主なものとして、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「死亡危急者遺言」があります。

1 自筆証書遺言

 遺言者が、遺言書の本文、日付と氏名を自分の手で書き、押印して作成するものです。

 誰にも知られずに簡単に作成でき、費用もかかりませんが、方式が整っていないと無効となってしまう危険があり、偽造・変造をされる危険もあります。

 自筆証書遺言については法律改正があり、2019年1月13日からは、財産目録は自分で手書きをせずにパソコンで作成したり、代筆したり、資料を添付して目録とすることができるようになりました。

 また、自筆証書遺言を法務局が預かってくれる制度も始まりました。詳細は法務省のページをご参照ください。

2 公正証書遺言

 遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成するものです。

 事後に無効を主張される可能性が低く、相続人が存在を知ることも容易ですが、公証人に支払う費用が必要です(金額は遺産の額によって変わります)。

 また、公正証書遺言を作成するには、証人が2人必要ですが、弁護士がその証人になることも可能です。

 公正証書遺言の作成方法は、こちらのページをご覧ください。

3 死亡危急者遺言

 病気などで死亡の危急に迫っている遺言者が作成するものです。

 証人3人以上の立会が必要で、証人の1人に対して遺言者が遺言の内容を口頭で伝え(「口授」(くじゅ)といいます)、口授を受けた証人が筆記し、これを遺言者と他の証人に読み聞かせ、各証人が署名押印することで成立します。

 遺言成立後20日以内に証人から家庭裁判所に請求して検認を得る必要があります。

 当事務所ではこの死亡危急者遺言の作成の依頼を受けたことが何回かあります。3人の弁護士が遺言者宅に赴いて証人として作成し、遺言者の臨終の意思を実現しました。

遺言書のメリット

遺言書がない場合

 相続において、遺言書がない場合は、相続人全員が、遺産をどのように分けるかを話し合い、全員の意見を一致させた上で、遺産分割協議書を作成しなければなりません。相続人の数が多ければ多いほど、様々な意見が出てきてしまい、意見をまとめるのが困難になります。
 その話し合いを行う中で、相続とは直接関係のない過去の問題が蒸し返されるなど、必ずしも法律だけでは解決できない感情の対立が生じてしまうことも少なくありません。

  • ・長男だけが大学に行かせてもらえた。
  • ・ずっと親と同居して介護もしていた長男と、離れて住んでいた弟が法律上は同じ取り分なのは納得がいかない。

 こういった感情的な対立が一度生じると、たとえその時点から弁護士が入っても相続手続を円滑に進めることは難しくなってしまいます。

遺言書がある場合

 遺言書があれば、遺産分割の方法や割合を指定しておくことができますし、そのような指定をする理由も遺言書に書くことができます。
 また、遺言の中で遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な行為や手続をする人)を指定しておくことで、相続開始後の手続を円滑にすることもできます。
 なお、この遺言執行者に弁護士等の第三者を指定しておくこともできます。
 このようにあらかじめ遺言書を作成しておけば、上記のような相続トラブルを避けることが可能になります。

具体的な相談例

 遺言書の作成についてご相談を受けると、次のような声を聞くことが多いです。

  • ・不動産のような分けにくい財産が多くて、このままだと兄弟同士でトラブルになりそうなので遺言書を作成したい。
  • ・事情があって、特定の子どもに多くの財産を残したい(または特定の子どもの相続分を少なくしたい。)。
  • ・法定相続人以外(内縁の妻やお世話になった知人など)にも遺産を譲りたい。

 遺言書を作成することで、相続開始後の相続人同士のトラブルを防ぐことができ、また遺言書の作成者ご本人にとっては、誰にどのような財産を与えるかを自分で決めることができる、というメリットがあります。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

(1) 将来のトラブルを想定

 弁護士は相続紛争を多数扱っておりますので、将来のトラブルを想定した上で、極力、トラブルになりにくい遺産の分け方を助言することができます。

(2) 意図しない結果が生じるのを予防

 法律のプロではない方が作成すると、作成者ご本人が期待していた法的効果がきちんと生じなかったり、他方でご本人が意図していなかった別の法的効果が生じてしまったりすることもあります。法律のプロである弁護士は、ご本人が意図しない結果とならないように助言することが可能です。

(3) 公証人への連絡や必要書類の取り寄せ

 公正証書遺言の場合は、事前に文案を公証役場に提出しておく必要がありますし、また、戸籍や不動産の登記簿などを取り寄せる必要があります。弁護士であれば、これらの作業を、ご本人に代わって行うことができます。

(4) 公正証書遺言の証人となること

 公正証書遺言の場合、証人2名が立ち会う必要があり、相続人は、この証人になることはできません。弁護士が遺言書の作成の依頼を受けた場合、弁護士がこの証人になることも可能です。

弁護士の遺言書作成に関する費用

 当事務所での遺言書作成の費用は11万円(税込)~となっております。

 個人の方の場合はだいたい11万円(税込)ですが、複雑な内容の場合や死亡危急者遺言の場合は費用が変わりますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。

 また、遺言書に関するご相談のみの費用は、 30分 5,500円/60分 1万1000円(それぞれ税込)です。

   当事務所は、上大岡の公証役場に近く、横浜や横須賀、川崎などの公証役場にも電車1本で行くことができる立地にあり、公正証書遺言作成の経験も豊富です。
   ご自身のことや残される家族のためにも、遺言の作成に関しては、身近で相談しやすく経験豊富な上大岡法律事務所までご相談ください。


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