上大岡法律事務所 上大岡法律事務所
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費用について
第一 弁護士費用の種類についての説明
1.法律相談料
法律相談1回につき受領する相談の対価。
2.着手金
事件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その結果いかんにかかわらず受任時に受領する委任事務処理の対価。
3.報酬金
事件の性質上、結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受領する委任事務処理の対価。
4.手数料
原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価。
5.顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価。
6.日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によりその事件等のために拘束されることの対価(委任事務処理自体による拘束を除く)。

 

第二 具体的な金額
1.法律相談料
1回につき1万0500円(事業者・非事業者の区別はありません)
1回の相談は1時間程度を目安としますが、相談時間が1時間以上かかっても、1回あたりの受領額は1万0500円までとしています。
ただし、30分程度で終了する簡易な相談の場合には、1回あたり5250円としています。
2.民事訴訟・調停・交渉事件

(1)着手金
期待できる経済的利益が300万円以下の場合
   経済的利益×8%×1.05(最低21万円
期待できる経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合
   (経済的利益×5%+9万円)×1.05
期待できる経済的利益が3000万円を超える場合
   (経済的利益×3%+69万円)×1.05
ただし、上記基準を一応の目安とするものの、大抵の場合には着手金は20万円から50万円(消費税別)の範囲内で事案の難易度に応じて検討し、了承して頂いた上で受任しています(30万円前後とすることが多いです)。

(2)報酬金
得られた経済的利益が300万円以下の場合
   経済的利益×16%×1.05
得られた経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合
   (経済的利益×10%+18万円)×1.05
得られた経済的利益が3000万円を超える場合
   (経済的利益×6%+138万円)×1.05
ただし、上記基準を一応の目安とするものの、相手方から金銭を得られる事件(原告事件)であるか、相手方に金銭を払う事件(被告事件)であるかにより、着手金・報酬金の決め方も異なりますので、具体的には弁護士にお問い合わせ下さい。

3.多重債務関係事件

弁護士費用の分割払いもお受けします。ただし、受任時に最低3万円を受領します(事案によっては分割払いをお受けできない場合もあります)。

(1)自己破産
着手金 21万円、報酬金 21万円
ただし、債権者数が15社以上の場合はそれぞれ31万5000円。
夫婦同時申立の場合、着手金は合計31万5000円、報酬金も合計31万5000円。

(2)任意整理
着手金 1件につき2万1000円
報酬金 1件につき2万1000円+減額した金額×10.5%

(3)個人再生
着手金 31万5000円(住宅資金特別条項を付与する場合は10万5000円を追加)
報酬金 31万5000円

4.離婚事件

(1)着手金
交渉・調停事件31万5000円
訴訟事件42万円
ただし、交渉・調停事件受任後に訴訟事件に移行する場合には10万5000円を追加

(2)報酬金
交渉・調停事件31万5000円
訴訟事件42万円 
ただし、財産的給付を受けた場合には、その経済的利益の部分については民事訴訟・調停・交渉事件の基準を適用して別途考慮する

5.刑事・少年事件

(1)着手金
事案簡明な事件(事実関係に争いがなく、主として情状酌量を求める事件) 31万5000円
それ以外の重大事件、否認事件 52万5000円

(2)報酬金
事案簡明な事件 31万5000円
それ以外の重大事件、否認事件 52万5000円以上

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