消費者金融・信販会社・商工ローン等の貸金業者への返済は、少しでも遅れると、自宅や職場に厳しい催促が頻繁になされます。そのような催促から逃れるため、他の貸金業者から借りては返すという自転車操業状態になってしまうと、大抵はそのうちどこからも借り入れできなくなり、行き詰まってしまいます。ときには、自らの命を絶つことを真剣に考える方もいらっしゃいます。
そのような方は、弁護士に自己破産・債務整理等の依頼を早めにされることをお勧めします。というのは、弁護士が正式に依頼を受け、その旨を弁護士から貸金業者に通知した後は、貸金業者は一切本人に直接に連絡を取ってはならないというルールがあり、それによって依頼者は、返済資金を急いで用意したり、貸金業者に返済できない言い訳をしたりせずに済むようになって、生活の立て直しを図れるようになるからです。
自己破産の場合には、裁判所に提出する書類は、依頼者と打ち合わせの上、最終的には弁護士が作成し、裁判官との面接にも弁護士が立ち会います。また、東京や横浜の裁判所では、弁護士が代理人としてついている案件では、裁判官とやりとりがある面接には弁護士のみが出席すればよいという扱いが多くなっています。
債務整理の場合には、利息制限法による引き直し計算を行って返済金額をカットし、さらに将来利息は一切付けないで返済金額を確定し、月々の返済可能額の範囲内で返済計画を立てます。利息制限法による引き直し計算の結果、過去に払いすぎの利息が現在の元本よりも多い場合には、貸金業者に過払い金の返還を求めることもできます。
商工ローン案件では、連帯保証人の存在、貸金業法のみなし弁済の成否等という難しい問題が伴います。
住宅ローンの他に多重債務を抱えてしまったが、住宅ローン以外の支払を楽にして家を手放したくないという方には、民事再生(個人再生)の適用ができないかを検討することになります。
当事務所では、これらの多重債務事件では、弁護士費用の分割払いも承っています。受任時に最低3万円をお支払いいただき、後は毎月一定額以上をきちんとお支払いいただくというお約束をした上で受任するケースが多いです。ただし、会社の自己破産の場合には、裁判所に数十万円の予納金を納める必要があるので、ある程度費用を一括してお支払いいただくことが多いです。
当事務所が過去に手がけてきた案件で一番多いのが、この多重債務事案です。というのは、もともと一般の方が弁護士に依頼したいと考えるに至る事案の多くがこれであり、また当事務所では弁護士費用分割払いでの受任を当初から行っているため、必然的に受任件数が多くなったという経緯があるからです。 |