上大岡法律事務所 上大岡法律事務所
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5.交通事故

 法律問題なんて関係ないという日常生活を送っている方でも、いやでも関わりあいになってしまう可能性があるのがこの問題です。

 交通事故の被害者は、大抵の場合は事故からある程度の期間が経つと、損害保険会社の担当者から連絡があり、一定の示談金の提示がなされます。ところが、保険会社による提示額は、民事裁判において裁判所が認める額よりも相当低いことが多いのが実情であり、このような「保険会社基準」と「裁判所基準」という異なる基準が存在することをご存じない方も多いのではないでしょうか。

 保険会社の担当者との話し合いで納得がいかない方が、「弁護士に相談する」と担当者に言っただけで、提示額がアップすることがあるという話も聞きます。
 実際に弁護士に解決を依頼すると、一般的には訴訟内で決着が図られることになり、最終的解決は長引くことが多いのですが、その分得られる額も多くなる傾向があります。

 保険会社が提示する額に納得がいかないなど、保険会社の対応に不満がある場合、一度弁護士に相談することをお勧めします。正式に依頼をするとなると弁護士費用がかかりますが、それを負担してでも依頼するメリットがあるケースかどうか、今後の展開の見通しを検討し、費用の見積もりをした上でアドバイスします。


4.相続・遺言

 人間はいつか必ず死を迎えるものであり、生前に持っていた財産を天国に持って行けるわけではない以上、残された(またはこれから残される)財産をどうするかという問題は多くの人にとって避けて通れないものです。

 これから遺言を作成することをお考えの方には、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成をお勧めしています。というのは、公正証書遺言の方が、相続開始後に被相続人の預貯金を相続人名義に変える際の金融機関の扱いが、自筆証書遺言と違って手続が簡単に済む(相続人全員の署名捺印が不要とされる等)ことが多いからです。

 公正証書遺言の作成にあたっては、弁護士が文案を考え、弁護士とその事務員が証人となり、弁護士が遺言執行者として遺言中で指定されるという点で弁護士は関与することになります。特に、利害関係のない証人2人が必要という点は、意外と公正証書遺言作成のネックになっているケースが多い(他人に内容を知られたくないと考えることが多い)ので、そのような方は法律上の守秘義務を負っている弁護士に依頼する実益が多いと思われます。

 一方、亡くなられた方の遺産を相続人間でどう分割するかという問題もよく起こります。親族間の仲がうまくいっていた場合には話し合いで円満に解決することが多いのでしょうが、そうでない場合はドロドロの骨肉の争いになるケースもあります。親族間で直接に話し合おうとしても、感情的になってしまってうまくいかず、ストレスが溜まるばかりという経験をされた方も多いことと思います。
 そのような相続人間の紛争になった際に弁護士に依頼をすると、他の相続人と直接に話をせずに済むので精神的ストレスはかなり減少し、専門家のアドバイスを受けながら遺産分割調停等の手続を進めることができます。


3.多重債務(自己破産・債務整理・民事再生・過払金返還請求)

 消費者金融・信販会社・商工ローン等の貸金業者への返済は、少しでも遅れると、自宅や職場に厳しい催促が頻繁になされます。そのような催促から逃れるため、他の貸金業者から借りては返すという自転車操業状態になってしまうと、大抵はそのうちどこからも借り入れできなくなり、行き詰まってしまいます。ときには、自らの命を絶つことを真剣に考える方もいらっしゃいます。

 そのような方は、弁護士に自己破産・債務整理等の依頼を早めにされることをお勧めします。というのは、弁護士が正式に依頼を受け、その旨を弁護士から貸金業者に通知した後は、貸金業者は一切本人に直接に連絡を取ってはならないというルールがあり、それによって依頼者は、返済資金を急いで用意したり、貸金業者に返済できない言い訳をしたりせずに済むようになって、生活の立て直しを図れるようになるからです。

 自己破産の場合には、裁判所に提出する書類は、依頼者と打ち合わせの上、最終的には弁護士が作成し、裁判官との面接にも弁護士が立ち会います。また、東京や横浜の裁判所では、弁護士が代理人としてついている案件では、裁判官とやりとりがある面接には弁護士のみが出席すればよいという扱いが多くなっています。

 債務整理の場合には、利息制限法による引き直し計算を行って返済金額をカットし、さらに将来利息は一切付けないで返済金額を確定し、月々の返済可能額の範囲内で返済計画を立てます。利息制限法による引き直し計算の結果、過去に払いすぎの利息が現在の元本よりも多い場合には、貸金業者に過払い金の返還を求めることもできます。

 商工ローン案件では、連帯保証人の存在、貸金業法のみなし弁済の成否等という難しい問題が伴います。

 住宅ローンの他に多重債務を抱えてしまったが、住宅ローン以外の支払を楽にして家を手放したくないという方には、民事再生(個人再生)の適用ができないかを検討することになります。

 当事務所では、これらの多重債務事件では、弁護士費用の分割払いも承っています。受任時に最低3万円をお支払いいただき、後は毎月一定額以上をきちんとお支払いいただくというお約束をした上で受任するケースが多いです。ただし、会社の自己破産の場合には、裁判所に数十万円の予納金を納める必要があるので、ある程度費用を一括してお支払いいただくことが多いです。
 当事務所が過去に手がけてきた案件で一番多いのが、この多重債務事案です。というのは、もともと一般の方が弁護士に依頼したいと考えるに至る事案の多くがこれであり、また当事務所では弁護士費用分割払いでの受任を当初から行っているため、必然的に受任件数が多くなったという経緯があるからです。


2.離婚・男女関係

 普通の生活をしている方が弁護士に相談してみたいと考えるに至るのは、離婚をはじめとする男女関係の問題に直面してしまった場合が多いようです。

 離婚に際しては、財産分与・慰謝料・親権者・養育費等の様々な事項を、交渉・調停・訴訟手続を通して一つ一つ確定していかねばなりません。

 また、結婚はしていないけれど実態は夫婦と同じという内縁関係、結婚の約束はしたけれどまだ交際中という婚約関係など、男女関係にもいろいろな形態があります。どのような形態でも、いざ別れるとなると、そう簡単にはいかないものです。

 男と女というものは、お互いに好きあって結ばれるに至る際には、相手の容姿や優しさ(うわべだけのものか、内面から湧き出してくるものか、当初は判断がつきにくい)に幻惑されてしまい、意識的にあるいは無意識的に隠された相手の真の姿に気づくことなく(またはあえて目をつぶってしまい)、怒濤のごとく一気にいってしまうものです。
 しかし、それからいろいろあって、やっぱりもうやっていけないという段階になると、愛情の裏返しでもある憎悪がお互いに正面から激しくぶつかり合い、どちらも相当のエネルギーを消耗して精神的にクタクタになるものです。

 男女関係が破綻する際には、第三者の異性が絡んでくることもよくあります。夫が職場の女性と浮気をしたことが妻に発覚してしまい、離婚に至るのが典型的なケースです。そのような場合に、浮気相手に慰謝料を請求したいという妻の相談もよくあります。

 当事務所では、これら様々な立場の方からの相談・依頼を受けたことが多数あり、その経験をもとに、事案ごとに的確な解決方法を提案します。


1.不動産
 不動産に絡むトラブルは、正確な法律知識がないと、高額な財産をみすみす失ったり、途方もない金額の支払いを裁判所から命じられたりするものです。
1. 地主から借地を明け渡せと請求されている。
2. 家賃を滞納している店子を立ち退かせたい。
3. 隣の人と土地の境界でもめている。
4. せっかく購入した家が欠陥住宅だった。
 借地・借家関係の事件では、多くの方は、「借りて住んでいる人が強い」ということは理解されているようですが、中にはそのことをよく知らずに、賃貸人の要求に何の疑問も持たず、すんなりと土地や建物を明け渡してしまう方もいるようです。一方、貸主側からの相談としては、賃料を滞納したり、近隣に迷惑を及ぼしている賃借人を立ち退かせたいといったものが多いです。
 そのような問題を抱えてしまった方は、ぜひ一度弁護士に相談をすることをお勧めします。

6.刑事・少年事件

 自分自身や家族が、ある日突然に警察によって逮捕されてしまうと、それまでの生活状況が一変します。大抵のケースでは10日以上は身柄拘束が継続し、家庭や職場に著しい影響が生じます。そのような経験を初めてする方やその家族は、今後どうなってしまうのか見当が付かず、途方に暮れてしまうものです。

 刑事事件の多くは事実関係に争いがなく、情状酌量を求めることがポイントとなるものですが、中には全く身に覚えがないことで身柄拘束、刑事裁判になることもあります。
 刑事事件で弁護士に弁護を依頼すると、弁護士は時間の制限や立会人もなく被疑者・被告人と警察等で面会することができ、今後の注意事項等の必要なアドバイスをするだけでなく、家族等との連絡役にもなり、何よりも精神的に疲弊している被疑者・被告人の心の支えとなることができるものです。また、被害者のいる事件では被害者との示談交渉を進め、被疑者の早期釈放や被告人の刑の軽減に努めます。正式に起訴をされた後は、事案によっては保釈手続をすることもあります。

 一方、未成年者が非行を犯して逮捕されると、多くは少年鑑別所に収容されて1か月近くそこで過ごすことになります。少年によっては、少年鑑別所で規律正しい生活を送ることが結局は良い結果となることもあります。しかし、私立高校に通っている生徒が比較的軽微な非行をしてしまった場合などには、鑑別所に収容された事実が学校に発覚すると直ちに退学を余儀なくされるというケースもあり、鑑別所収容が一概に少年にとって良策とはいえないこともあります。
 少年事件で弁護士が依頼を受けると、事案によっては鑑別所からの早期釈放を求めて家庭裁判所の関係者と交渉することもあります。また、いずれの件でも、少年が今後二度と同じような過ちを犯さないようにするために、審判までにできることを両親等の保護者と一緒に考え、実践し、少年の更生のためのお手伝いをすることになります。

 横浜少年鑑別所は当事務所から徒歩10分くらいのところにあり(事務所から鑑別所、拘置所が一望できます)、弁護士が頻繁に通うのに便利なロケーションとなっています。


7.中小企業法務

 神奈川県には多数の企業が存在し、諸活動を活発に行って地域経済を支える重要な基盤となっています。
 それらの企業のほとんどは大企業ではない中小企業ですが、これまでは中小企業の経営者にとって弁護士は敷居が高い存在であり、本来であれば弁護士に相談して解決すべき問題を他の士業関係者に相談していたというケースが多かったようです。

 とりわけ、近時問題となっているのは、団塊の世代の経営者の多くが事業活動の最前線から退いて後継者に事業を引き継ぐ等の事業承継問題です。

 当事務所では、これまでは個人の相談者・依頼者が中心であり、中小企業法務はあまり扱っておりませんでしたが、今後は事業承継問題を初めとした中小企業法務全般に積極的に取り組んでいくことと致しました。


8.その他

 以上にあげたものは、当事務所の弁護士が依頼を受けることが多い典型的な事件ですが、それ以外にも、労使関係(使用者側・労働者側)、消費者問題(詐欺的取引被害、証券・先物取引等)、親族間の紛争全般、成年後見の申立てや高齢者の財産管理、契約書の作成や内容のチェック、犯罪被害者救済(損害賠償請求、刑事告訴等)をはじめ、一般の方が関わるであろう法律問題全般にわたって相談を受けています。

 なお、当事務所の弁護士は、政治団体や宗教団体とは特に関わりを持っておらず、思想的にはニュートラルであることを信条としています。
 ただ、暴力団・ヤミ金融等の明らかな反社会勢力に属する方による、その団体等を助長するような事件の相談・依頼は、民事・刑事を問わず、一切お断りしています。また、いったん受任した後、そのような事実が判明した場合には、直ちに辞任することとしています。
 また、当事務所では多重債務に陥った債務者の立場に立った事件を多く取り扱っているため、貸金業者による債権回収の依頼は、潜在的に利益相反となる可能性を有しているので、やはりお断りしています。

 

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