上大岡法律事務所 上大岡法律事務所
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地域の方々に身近な法律事務所

 神奈川県の横浜市にある法律事務所は、ほとんどがJR関内駅周辺にあります。
これは、横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所等の裁判所や検察庁が関内地区に集まっており、弁護士はこれらの場所に赴くことが日常業務の中で頻繁にあるため、関内地区に事務所を構えていた方が、移動時間を短縮できて業務を効率的にこなせるというのが大きな理由です。

 しかし、これは弁護士にとってはたしかに好都合ではありますが、弁護士にこれから相談してみたい方や既に依頼されている方にとってはそうではない向きも多いのではないでしょうか。 関内地区にはいろいろな官公署が集中していますが、一般の方がよく利用される商業施設はさほど多くなく、住宅が集まっているわけでもありません。

 当事務所は平成10年に横浜市の上大岡でオープンしました。当事務所に相談にお越しいただいた方は、既に当事務所に相談・依頼をされたことがある方やその紹介者等だけでなく、当事務所のホームページを初めてご覧になった方や、NTTのタウンページ(職業別電話帳)の「弁護士」の欄に掲載されている当事務所の広告をご覧になった方が多数いらっしゃいます。居住している地域に少しでも近い弁護士に相談したいと希望される方がいかに多いかを実感しています。

 当事務所は、今後も地域密着型の法律事務所として皆様のお力になれればと考えております。そして当事務所の情報を広く発信するため、このホームページを開設することと致しました。

 なお、「地域密着型」であっても、地域に近い方しか相談・依頼を受けないという趣旨では決してありません。上大岡近辺でない方でも遠慮なくお問い合わせ下さい。

敷居の低い法律事務所

 従来、多くの弁護士は、信頼できる方からの紹介による相談のみを受け付け、紹介者のない「飛び込み」の相談は断っていたことが多かったようです。
 これは、弁護士にとって好ましからざる「筋悪(すじわる)」の相談者を事前に避ける等の理由から、先人弁護士の経験に基づく慣行として受け継がれてきているものです。

 しかし、一般的には、弁護士を知っている人など身近にはおらず、どうやって弁護士に相談したらよいか分からないという方が多いのが実情です。そのような方々がみんな「筋悪」などということはもちろんなく、むしろ弁護士としては何とかして力を貸してあげたいと思うような純朴な方がたくさんいらっしゃいます。

 当事務所では、このホームページやNTTのタウンページをご覧になってご連絡を下さる、紹介者のない相談も広く受け付けています。また、そもそも「法律相談」になじむかどうか迷うような場合でも、お気軽にご連絡下さい。
 ただし、暴力団・ヤミ金融等の明らかな反社会勢力に属する方による、その団体等を助長するような事件の相談・依頼は、民事・刑事を問わず、一切お断りしています。また、いったん受任した後、そのような事実が判明した場合には、直ちに辞任することとしています。

元気の出る法律事務所
 相談者の中には、既に他の弁護士に相談をしたという方がいらっしゃいます。
 そういう方の中には、弁護士にいろいろな不満を持たれている方も見受けられます。
 当事務所では、以下のような弁護士に対する典型的な不満を持たれることのないように日常心がけています。

  1.「自分の話をよく聞いてもらえなかった…」
 

→当事務所では、相談時間は1時間を一応の目処としていますが、特に明確に区切りを設けているわけではなく、必要であれば時間の許す限り、相談を続けることとしています。

 弁護士としても、時間を厳密に気にしての相談はしたくないので、1回の相談が1時間を超えても、1回に頂く相談料は1万0500円までとしています。

 相談の際にも、なるべく相談者の話をさえぎらずに聞くことを心がけています。胸の中にあることをそのまま話すことが、その方の「癒し」になることも多いからです。
 ただし、話の交通整理のため、弁護士が口を挟まざるを得ないことがあることはご理解下さい。


  2.「難しい言葉ばかりで、何を言っているのかよく分からなかった…」
 

→当事務所では、弁護士が説明をする際、「この言葉で相手にちゃんと理解してもらえるだろうか」ということを常に考えながら説明をするようにしています。

 「この点で問題となるのは、専門用語では『錯誤』というのですが、平たくいえば『勘違い』ということで…」というように言葉を言い換え、さらに具体的に例を挙げて説明することを心がけています。相談される方も、分からないことがあれば、どんどん弁護士に聞いてくださって結構です。

 相談者は高いお金を払って相談をし、弁護士は商売として相談業務を行っているのですから、弁護士に対する遠慮は一切無用です(これは、当事務所以外の弁護士に対して相談される場合でも同様です)。

  3.「一方的にお説教されて終わってしまった…」
 

→競馬・パチンコがほとんどの原因で多重債務を負ってしまった方などが弁護士に相談をすると、ときには弁護士からとうとうと非難され、何の解決にもならずに終わってしまったという話を耳にすることがあります。

 たしかに、社会的に非難されて当然ということをしてしまった方については、弁護士としても一応は問題点を指摘し、真に反省をしているかどうか確認をします。ただ、ほとんどの方はそれなりに反省をしていて、もう二度とこんなことはしないという気持ちになっているようです。

 既に起きてしまったことは、昔に戻って消しゴムで消せるわけではないので、これからどう対処したらよいかということを、前向きに検討するようにしています。

 ただ、事案によっては、相談者の希望する解決がほとんど望めないという場合もあります。そのような場合には、期待する解決が無理である理由を納得の行くまでじっくり説明し、さらに次善の解決策を提案するようにしています。

 
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