(少年事件)窃盗事件を起こした少年の観護措置取消が認められた事例

【事務所に依頼した経緯】

 当時15歳だった少年が、友人と一緒に、駐輪場に停めてあったバイク1台を盗んだとのことで逮捕され、横浜少年鑑別所に収容された。
 当事務所の弁護士が少年とその親から依頼を受けて付添人となった。

【行った弁護活動】

 少年は当時、有名な私立高校の1年生で、事件が学校に発覚して退学になることをとても恐れていた。そのため、弁護士としては早期に少年鑑別所から出られるようにすることを最優先の弁護方針とし、「観護措置取消申立て」を行う準備を始めた。

 具体的には、少年は両親と2人の兄、祖父母と同居していたので、この家族全員に家庭裁判所裁判官宛の手紙を書いてもらい、少年の日頃の生活ぶりや少年が今後非行をしないことは間違いないことを熱くしたためてもらった。 

 また、弁護士が少年の家に行って少年の部屋を実際に見せてもらったところ、勉強机や寝具等が整然と置かれていて異常な点は見当たらず、問題点も感じられなかった。

 そこで、弁護士は「観護措置取消申立書」を作成し、その中で、

  •   ・少年の学校での生活状況に問題がないこと
  •   ・少年の家族全員が少年のことをとても心配していること
  •   ・少年の部屋には何ら異常な点は見られないことを付添人が確認していること
  •   ・少年の資質鑑別は鑑別所ではなく在宅でも十分可能なこと
  •   ・鑑別所に収容され続けると少年が退学となってしまうおそれが強いこと

等を主張した。

【結果】

 弁護士が、「観護措置取消申立書」を横浜家庭裁判所へ提出してから数日後、観護措置取消決定が出て、少年は少年鑑別所から自宅に戻ることができた。
 それから1か月半くらい後に行われた審判では、保護観察処分となった。

 また、少年はバイクの窃盗事件を学校に知られることなく、その後も無事に高校へ通い続けることができた。

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